元妻・元夫に面会交流させたくない!面会交流を拒否できるケースとは

「どういったケースで面会を拒否できるのでしょうか?」
「子どもを離婚した元夫に会わせたくありません」

こういったご相談をお受けするケースが多々あります。

離婚後、子どもと別居親との面会を巡ってトラブルになる事例は非常に多く、別居親から強硬に子供との面会を求められて困惑してしまう親権者の方がいらっしゃいます。

面会交流は拒否できないのが原則ですが、状況によっては拒否できる可能性もあります。今回は面会交流を拒絶できるケースや相手から無理な面会交流を要求された場合の対処方法を弁護士がお伝えします。

離婚後の面会についてお悩みの方がおられましたらぜひ参考にしてみてください。

面会交流とは

面会交流とは、子どもと別居親が会ったり電話やメールなどによって交流したりすることを意味します。

法律上、親子が離れて暮らしていても、「子どもと親は交流を続けるべき」と考えられています。
離婚すると単独親権しか認められないので子どもの親権者はどちらか一方となりますが、その状態でも子どもは親と会う権利が認められますし、親にも子どもと会う権利が認められるのです。

子どもが「両方の親から愛されている」という自覚を持って健全に成長してくためにも、面会交流は極めて重要な要素と考えられています。

民法でも、離婚する際には、基本的に面会交流に関する事項も定めておくべきと定められています(民法766条)。

離婚後の面会がスムーズに進まないパターン

面会交流は子どもにとっても別居親にとっても重要な権利です。しかし実際には離婚後の面会交流がスムーズに進まないケースも少なくありません。

別居親と同居親の意見が合わない

面会交流をスムーズに実施するには、同居親と別居親の協力が不可欠です。
しかし離婚した親同士のやり取りはうまくいかないケースも少なくありません。
別居親が「毎日会わせてほしい」「毎週末泊まらせるように」「祖父母にも会わせたい」などと主張するのに対し、同居親は拒否するので面会が実現できなくなってしまうパターンです。

同居親が再婚して面会を拒否する

子どもを育てている同居親が再婚すると、面会交流が難しくなってしまうケースがよくあります。再婚すると、同居親は「子どもを新しい家庭になじませたい」と考えるためです。
「そのためには、実親である別居親との関係を絶たねばならない」と考えてしまい、面会を拒否するようになります。
別居親は納得できないので、大きなトラブルにつながるパターンです。

別居親による面会交流の方法が不適切

別居親による面会交流の方法が不適切なためにトラブルとなる事例もよくあります。
たとえば別居親が時間にルーズで送り迎えの時間に遅れると、同居親は不安を感じるでしょう。別居親が同居親の悪口を吹き込んだり「一緒に暮らそう」などと誘って子どもを困らせたりするケースもあります。
こういった対応をすると、同居親が面会交流を拒否するようになって実施が難しくなってしまう可能性が高くなります。

面会交流は原則として実施しなければならない

別居親が強く面会を求めてきて同居親としては会わせたくない場合、面会交流を拒否してもかまわないのでしょうか?

冒頭でもご説明した通り、法律は面会交流を子どもにとっても親にとっても非常に重要な権利と考えています。よほどの障害事由があればともかく、多少の問題がある程度であれば面会交流を実施すべきというのが結論です。
たとえば以下のような理由で面会交流を拒むことはできません。

 再婚したので子どもを新しい家庭になじませるため、相手と会わせたくない
 相手が時間に遅れる
 子どもが相手と会うとしばらく寂しがってぐずる、泣く
 相手と面会させると、おねしょが復活した、学校や幼稚園で喧嘩をした
 相手とは今後関わりたくない
 子どもに実の父親を忘れさせたい
 相手が勝手に子どもを祖父母と会わせていた
 養育費をもらっていない

面会交流と養育費の関係

ときどき、「養育費をもらっていないので面会交流をさせない」と主張する方がおられます。
しかし養育費と面会交流は引き換えではありません。
相手には養育費を払う義務があり、同居親としては相手と子どもを会わせる義務があります。たとえ相手が養育費を払っていないとしても、面会はさせなければならないのが原則です。養育費を受け取っていないことは、面会交流を拒否する理由になりません。

面会交流を例外的に拒絶できるケースとは

以下のような場合、例外的に面会交流を拒否できる可能性が高いといえます。

相手が子どもを虐待する

相手が婚姻中に子どもを虐待していた、あるいは面会すると虐待する場合には面会交流を拒否できます。子どもに明白な危害を加えられるおそれがある以上、面会交流を実施すべきではありません。

相手が子どもを連れ去る可能性が高い

これまでの面会で相手が子どもを連れ去ったことがあるなど、連れ去りリスクが具体的で蓋然性が高い場合にも面会交流を拒否できる可能性があります。
ただし実際に連れ去られるリスクが高いことが必要で、単に同居親が「連れ去られるかもしれない」と心配しているだけであれば拒否は難しくなります。

相手が子どもを違法行為に巻き込むなど方法が著しく不適切

相手が子供との面会中に違法行為に巻き込むなど、面会の方法が著しく不適切な場合にも面会を拒否できます。
たとえば大麻草の栽培、オレオレ詐欺への加担、万引きをさせるなどの犯罪行為をさせたり援助交際させたりする場合などです。

相手が明らかに不合理な要求をしている

遠方に居住する別居親が毎日などの頻繁な面会を求め、交通費も全額負担するよう要求するなど非現実的で不合理な要求をする場合、そういった条件での面会交流に応じる必要はありません。ただし実現可能な方法による面会を検討していく必要はあるでしょう。

相手が無理な主張をする場合の対処方法

別居親が子どもの都合も聞かずに「毎日会わせてほしい」などと無理な主張をしてくるようであれば、家庭裁判所での面会交流調停を利用しましょう。
面会交流調停では、裁判所の調停委員会が両親の間に入って調整してくれるので、相手と直接話す必要はありません。調停案に双方が合意すれば、調停がまとまって面会に関するトラブルを解決できます。

どうしても意見が合わない場合、調停は不成立となって審判になります。審判では審判官が事案に応じて適切な面会交流の方法を定めます。

なお審判で決まった面会交流の方法は、守らねばなりません。審判を無視していると相手から「間接強制」として給料や預貯金などの差し押さえを受ける可能性もあるので、無視しないように注意しましょう。

面会交流の定め方については、以下の解説をご覧ください。

面会交流の定め方

石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所は離婚問題に積極的に取り組んでいます。子どもと別居親との面会交流にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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