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Q 離婚したいと思いますが、どうすればよいでしょうか。
A 二人で話し合って離婚届を出す協議離婚、家庭裁判所で調停をする調停離婚、裁判で離婚する裁判離婚があります。
夫婦で話し合いが可能であれば離婚届を出せば離婚できます。
しかし、財産分与、子供の親権、養育費、不倫をした場合の慰謝料、年金分割等で夫婦の話し合いがまとまらない場合には、調停を利用して、合意できれば離婚できます。調停でも話し合いがまとまらない場合に初めて裁判で離婚をすることになります。
いずれの場合でも、早めに弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスをすることができます。
Q 現在別居中ですが夫が生活費を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか。
A 任意に支払ってくれない場合、金額が合意できない場合、夫婦には婚姻費用分担義務がありますので、生活費を支払ってもらうためには、婚姻費用分担請求の調停または審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
Q 1年前に離婚しましたが財産分与のことを決めていませんでした。財産分与の期間が決まっているときいたのですが、間に合うでしょうか。
A 財産分与を請求できるのは、離婚後2年間となっております。話し合いができない場合には、財産分与の調停を申し立てることになります。