離婚するときの子どもの親権・監護権について

離婚するとき、未成年の子どもがいたら「親権者」を決めなければなりません。

ただしどちらが親権者になるか決められない場合、親権者と監護権者を分ける対応も可能です。

今回は親権の内容、監護権の違いや親権者の決め方について、弁護士が解説します。

 

1.親権とは

親権とは、子どもの財産を管理して子どもを養育する権利です。大きく以下の2つに分けられます。

 

1-1.財産管理権

子どもの財産を管理する権利です。子ども名義の預金口座を開設し必要に応じて出金、振込などの手続きを行ったり、子ども名義の不動産や株式などの財産を管理したりします。

 

1-2.身上監護権

子どもと一緒に住んで養育する権利です。子どもの住む場所を指定し(居所指定権)、しつけを行い(懲戒権)、子どもが仕事をするのを許可します(職業許可権)。

親権は、財産管理権と身上監護権の両方を含む権利です。離婚後に親権者になると、子どもの財産を管理しつつ、子どもと一緒に住んで養育やしつけなども行っていけます。

 

2.親権と監護権の違い

監護権は、親権から「身上監護権」のみを切り出した権利です。

親権と監護権を分けると、親権者は財産管理権のみを取得し、監護権者は身上監護権を取得します。離婚後の子どもの戸籍には「親権者」が記載されます。

親権者と監護権者を分けた場合、親権者は財産を管理するだけなので、子どもと一緒に住んで監護できません。監護権者が子どもと一緒に住んで養育を行います。

親権者と監護権者を分けるのは、主に夫婦が離婚の際に親権を巡って争った場合です。どちらが親権者になるか決められないので親権と監護権を分けて妥協し、離婚を成立させるのです。

そういった特殊なケース以外では、親権と監護権を分けないので親権者が子どもの監護養育も行います。

 

3.親権者の決め方

3-1.話し合う

子どもの親権者を決める際、まずは夫婦で話し合いましょう。どちらかを親権者にすることに合意できれば、協議離婚できます。

 

3-2.離婚調停を行う

話し合いをしても合意できない場合には、離婚調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員が間に入って話し合いの仲介をしてくれます。どちらが子どもの親権者としてふさわしいか、冷静になって検討しましょう。

合意ができたら調停が成立し、「調停離婚」できます。

 

3-3.訴訟で裁判所に決定してもらう

調停で話し合っても親権者について合意できない場合には、離婚訴訟を起こすしかありません。訴訟では、裁判所が適切な親権者を指定します。その前提として、調査官によるさまざまな調査が行われ、子どもの現状や希望などを確認されます。そして親の考えや子どもの年齢、居住環境なども勘案したうえで裁判官が親権者を決定します。

訴訟で親権を認めてもらうためには、裁判所の親権判断基準を知った上で適切な対応をとる必要があります。

当事務所では離婚問題の解決に力を入れております。お子様にとって何が最善か、一緒に考えて解決しましょう。お困りの際にはご相談ください。

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