離婚協議書(離婚給付契約)を公正証書にするメリット

協議離婚の際には、養育費や財産分与などの離婚条件を定めた離婚協議書を作成しましょう。

また離婚協議書は、「公正証書」にしておくようお勧めします。公正証書を作成すると、相手が養育費などの支払をしないときにすぐに強制執行(差押え)できるメリットがあるからです。

今回は離婚協議書を公正証書にするメリットについて、弁護士が解説します。

 

1.公正証書とは

公正証書とは、公務員の1種である公証人が作成する公文書です。当事者同士で作成した契約書や合意書も、公証役場で申し込むと「公正証書」の形に整えてもらえます。

たとえば以下のような書類を公正証書にできます。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 賃貸借契約書
  • 離婚協議書
  • 損害賠償金支払いに関する示談書

離婚協議書を公正証書化した書類を「離婚公正証書」といいます。離婚公正証書には、一般人同士が作った協議離婚書よりも強い法的効力が認められるので、一手間かけて作成しておくとたくさんのメリットを受けられます。

 

2.離婚公正証書を作成するメリット

2-1.すぐに差押ができる

離婚時に養育費や財産分与、慰謝料を支払う約束をしても、必ず払われる保障はありません。途中で支払われなくなるケースもあるでしょう。そんなとき、離婚公正証書があればすぐに相手の預金や給料を差し押さえられます。公正証書がなければ調停や訴訟をやり直さねばならず大変な手間がかかるでしょう。

養育費や財産分与、慰謝料などの支払を受ける立場であれば、必ず離婚公正証書を作成しておくべきといえます。

 

2-2.原本が公証役場で保管される

離婚公正証書を作成すると、原本が公証役場で保管されます。当事者へ交付されるのは写しなので、失ってもまた再発行してもらえます。

自分たちで作成した離婚協議書の場合、紛失すると再度作り直すのは困難となるでしょうから、紛失予防の意味でも公正証書化しておくメリットがあります。

 

2-3.信用性が高い

公正証書は、一般の当事者が作成する文書より信用性が高い書類です。

自分たちで離婚協議書を作成した場合、相手が「自分が署名押印したものではない」「脅迫されて無理矢理署名押印させられた」などと言って「無効」を主張してくる可能性があります。

公正証書の場合、きちんと本人確認や意思確認をして公証人が作成するので、「無効」になるリスクは極めて低いといえます。

相手から「そんな約束をしていない、無効だ」と言われる可能性が低くなることも、離婚公正証書作成のメリットといえるでしょう。

 

3.離婚公正証書の作成方法

離婚公正証書を作成する際には、まずは自分たちで離婚条件を話し合い、合意する必要があります。そのうえでお近くの公証役場へ申込み、公証人に公正証書化してもらいましょう。

弁護士であれば、離婚交渉中の交渉代理から離婚公正証書の作成まで、まとめてサポート可能です。金沢で離婚を検討されている方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。

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