「離婚するなら、夫(妻)と別居しなければならない」と考えていませんか?
法律上、同居したままでも離婚できますし、離婚後までしばらく同居している方もおられます。
「別居しないと離婚できない」わけではないので、安心しましょう。
今回は、同居したまま離婚の手続きを進めるときの流れや注意点をご説明します。
1.同居中の離婚の流れ
同居したまま離婚するには、以下のような流れで手続きを進めましょう。
1-1.協議離婚
まずは相手と離婚協議をします。財産分与や親権、養育費などの離婚条件について話し合って取り決めましょう。
お互いに合意ができたら「協議離婚合意書」を作成し、できれば公正証書にするようお勧めします。そのうえで「離婚届」を作成し、役所へ提出すれば離婚が成立します。引っ越し、別居はその後でかまいません。
1-2.調停離婚
相手と話し合っても合意できない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。同居したままでも調停は可能です。
調停を申し立てると、調停委員が間に入って夫婦の意見を調整してくれます。同居していても、調停では別室で待機して交互に呼び出されるので、相手と直接話をする必要はありません。なるべく心を落ち着けて冷静に話し合い、合意を目指しましょう。
意見が合致したら調停が成立し、離婚できます。引っ越しや別居はその後でかまいません。
1-3.裁判離婚
調停でも合意できない場合には、家庭裁判所で離婚訴訟を申し立てましょう。
同居したままでも訴訟を受け付けてもらえますし、通常通り進めていけます。
ただし訴訟で離婚が認められるには「法律上の離婚原因」が必要です。法律上の離婚原因とは、民法が認める5種類の事情です。
- 不倫
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻生活を継続し難い重大な事由(婚姻関係の破綻)
いずれかの離婚原因を立証できれば、裁判官が判決で離婚を認めてくれるので、離婚が成立します。
立証できない場合には、相手が離婚に応じない限り離婚が成立しません。その場合、訴訟終了後も相手との婚姻関係が継続してしまいます。
2.同居でも「裁判離婚」したい場合の注意点
同居中に離婚訴訟を起こして裁判離婚したい場合、法律上の離婚原因である「婚姻関係の破綻」が認められにくくなる可能性があります。
特に夫婦が日常的な会話を交わし、食事も一緒にとっている、休日には子どもを連れて遊びに行ったり一緒に過ごしたりしている、という状態では離婚原因を認めてもらいにくいでしょう。離婚のため、別居した方が良いケースも考えられます。
相手が不倫している、DVを受けているなどの事情があれば、同居でも離婚が認められます。
同居のまま離婚する方法はあるので、別居できなくてもあきらめる必要はありません。金沢で離婚問題を抱えてしまった方がおられましたら弁護士がお力になりますので、ご相談ください。