損をしないように弁護士が解説!養育費の計算方法、取り決め方

養育費の金額を決めるときには、裁判所の定める相場に従うのが一般的です。

ただどのようにして養育費の金額を決めればよいのか、計算方法がわからない方も多いでしょう。

 

今回は養育費の計算方法や取り決め方をご説明します。

これから離婚する方、養育費を決め直したい方などはぜひ参考にしてみてください、

 

1.養育費の金額はいくらでも良いのか?

1-1.養育費とは

養育費とは、親が子どもの養育のために負担すべきお金です。

 

子どもを育てるにはさまざまな費用がかかります。ただ別居している親は自分で子どもを育てることがありません。そこで養育にかかる費用を送金しなければならないのです。それが養育費です。

 

離婚すると通常、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らしません。そこで同居親に対し、子どもを育てるために養育費を払う義務を負います。

 

養育費の支払義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。別居親は自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。

 

1-2.養育費はいくらでもかまわない

養育費の金額について「いくらにしなければならない」という絶対的なルールはありません。

基本的には当事者が納得していればいくらにしても良いのです。

一定の相場はありますが、当事者が納得していれば相場を無視した合意も有効です。

 

ただしそうはいっても支払う側はできるだけ支払額を抑えたいでしょうし、受け取る側はより多くの金額を求めるでしょう。

まったく基準がなければ合意できない可能性が高くなります。そこで裁判所では養育費の計算方法や標準的なケースにおける相場の金額を用意しています。

 

 

2.養育費の計算方法と算定表の読み方

裁判所の定める養育費の基準はどのようにして求めれば良いのでしょうか?以下で養育費の計算方法や簡易的な相場の求め方をご紹介します。

 

2-1.養育費の計算方法は複雑

裁判所の定める養育費の金額を計算するときには、支払う側と受け取る側の収入を基準にして「基礎収入率」という数値を定め、親や子どもにかかる生活費の指数なども用いて複雑な計算をします。

支払う側の収入が高い場合、基礎収入率を減らして調整する場合などもあります。

 

ただすべてのケースで個別的に養育費の計算をするのは大変なので、通常は「養育費の算定表」を用いて適切な養育費の計算を行います。

養育費の算定表とは、よくあるパターンごとに適正な養育費の金額をまとめた表です。

養育費算定表

子どもの人数は1人~3人、年齢は14歳以下と15歳以上で参照すべき表が分かれるので、間違えないように正しい表を参照しましょう。

 

また養育費の算定表では、支払う側と受け取る側の収入額によって養育費の金額が変わります。基本的には支払う側の収入が高いと養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高いと養育費の金額は下がります。

 

さらに給与所得者と自営業者では「収入額」の見方が異なります。給与所得者の方は給与所得の欄に収入をあてはめ、自営業者の方は自営業者の方へと収入をあてはめましょう。

 

2-2.養育費の具体例

たとえば14歳以下の子どもが2人いて、支払う側(夫)の収入が年収500万円、受け取る側(妻)の収入が年収150万円の場合の養育費の金額をみてみましょう。

この場合、まずは「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を開きます。

そして、夫の年収500万円と妻の年収150万円をそれぞれ参照し、夫の収入からは右横方向へ、妻の収入からは上方向へと線を引っ張ります。そうしてぶつかる金額帯が妥当な養育費の金額となります。

 

この事例の場合、具体的には6~8万円が適正な養育費の金額と算定されるので、養育費を決めるときには、月額6~8万円として取り決めるのが良いでしょう。

 

3.子どもに特別にお金がかかる場合の養育費

裁判所の定める養育費の算定表は、あくまで子どもが健康で公立の学校に通う一般的なケースを想定しています。

子どもに重い障害や病気があって特別に医療費などがかかる場合、子どもが私学に行くので学費がかさむ場合などは想定されていません。

そういった事情がある場合、算定表で定める以上の金額を請求できる可能性が高いと考えましょう。

 

具体的にどのくらいの金額を請求できるのかは事案によって異なりますので、迷ったときには弁護士までご相談ください。

 

4.養育費を取り決める手順

養育費を取り決める手順をご説明します。

 

STEP1 まずは相手と話し合う

養育費の取り決めをするときには、まずは相手と話し合いましょう。

合意ができればすぐに養育費が決まります。離婚前であれば財産分与などの諸条件と一緒に話し合うのが良いですし、離婚後であれば養育費のみ話し合うと良いでしょう。

 

STEP2 養育費の合意書を作成する

養育費について取り決めができたら、養育費の支払いに関する合意書を作成します。

合意書には親同士が双方署名押印して日付を書き入れたものを2通作成し、お互いが1通ずつ所持しましょう。

STEP3 公正証書にする

養育費の合意書は公正証書にしておくようおすすめします。公正証書があれば、相手が滞納したときにすぐに差し押さえができて便利だからです。

養育費の合意書であっても離婚協議書に養育費を定めたケースであっても公正証書化は可能です。

 

STEP4 合意できない場合には離婚調停・養育費調停を申し立てる

相手と話し合っても養育費について合意できない場合、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。

離婚前であれば「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てれば、他の離婚条件とともに養育費についての話し合いもできます。

離婚後であれば「養育費調停」を申し立てましょう。調停委員が間に入って養育費についての話し合いを調整してくれます。

調停で合意できない場合

離婚調停の場合、合意できなければ「不成立」となって終わります。

養育費調停の場合、合意できなければ「審判」となり、審判官が妥当な養育費の金額を取り決めてくれます。

 

どちらの調停であっても有利に進めるには弁護士によるサポートが必要なので、迷われたときにはお早めにご相談ください。

 

5.養育費を弁護士に相談するメリット

養育費について困ったときに弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

  • 適正な養育費の金額がわかる
  • 相手との交渉を任せられる
  • 相手の主張より養育費が増額される可能性が高い
  • 養育費の調停を任せられる
  • 自分で対応しなくて良いのでストレスがかからない
  • 離婚相談もできる、有利に離婚を進めやすくなる

 

養育費についてわからないことがあったり相手の言い分に疑問や不安があったりする場合、自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。当事者の方が考える以上に養育費請求や離婚を有利に進められるケースが多数です。

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石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では30代や40代の離婚を応援しています。

「子どもの養育費は必ず支払ってほしい」というお声もよくお聞きします。多くの方が「養育費をきちんと払ってもらえるのだろうか?」と不安を抱いているのです。

弁護士に任せれば養育費がきちんと支払われる可能性が大きく高まりますし、万一支払いを受けられないケースでは取り立ても可能です。

適正な金額を子どもが成人するまで受け取り続けるため、お気軽にご相談ください。

 

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