法律上、裁判で離婚するには「法定離婚事由」が必要です。ただ「明確な離婚理由はないけれど離婚したい」方もおられるでしょう。その場合、相手との協議や調停であれば離婚できるので、あきらめる必要はありません。
今回は法定離婚事由がなくても離婚できるケースや方法を弁護士が解説します。
このページの目次
1.法定離婚事由とは
法定離婚事由とは、裁判で離婚するための事情です。民法が5つの条件を定めています。相手が離婚を拒絶しているとき、裁判で強制的に離婚を認めてもらうには以下の「法定離婚事由」のいずれかが必要です。
- 不貞
相手が不倫した場合です。ただし不倫相手との肉体関係が必要です。
- 悪意の遺棄
相手に悪意を持って見捨てられた場合です。生活費を払ってもらえない、家出された場合などが該当します。
- 3年以上の生死不明
相手が生死不明の状態が3年以上続いていれば裁判で離婚できます。
- 回復しがたい精神病
相手が重度の統合失調症や躁うつ病などの精神病にかかっていたら、離婚が認められる可能性があります。
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
長期間の別居、DVやモラハラなどのケースです。
2.法定離婚事由がなくても離婚できる条件と方法
性格の不一致や相手の実家と折り合いが悪いなどの事情は、基本的に法定離婚事由に該当しません。これらを理由に離婚するには、相手と「離婚について合意」する必要があります。
離婚は夫婦の合意によって成立するので、相手が離婚に同意さえすれば、法定離婚事由がなくても離婚できるのです。
具体的には以下の離婚方法であれば、成立する可能性があります。
2-1.協議離婚
夫婦が話し合って合意して離婚する方法です。2人で離婚届を作成し、役所へ提出すれば離婚が成立します。
2-2.調停離婚
家庭裁判所で話し合い、2人が合意して離婚する方法です。調停も話し合いの手続きなので、夫婦さえ納得すれば法定離婚事由がなくても離婚できます。
調停成立後に裁判所から送られてくる「調停調書」を役所に持参すると、正式に離婚が成立します。
3.法定離婚事由がないケースで離婚を進める手順
3-1.相手と話し合う
まずは相手と話し合い、離婚したい気持ちを伝えて相手を説得しましょう。離婚に合意してもらえたら財産分与などの離婚条件も定めます。
3-2.離婚協議書を作成する
離婚条件が定まったら離婚協議書を作成しましょう。養育費などの支払いを確実にするため、離婚公正証書にするようお勧めします。
3-3.話し合いが決裂したら調停を申し立てる
相手が離婚に合意してくれないなら、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停で合意ができたら離婚が成立します。
3-4.別居も有効
現在同居しているなら、別居も検討しましょう。別居するとこちらが本気で離婚を望んでいる気持ちが伝わり、相手も離婚に向けて心を動かすケースが少なくありません。
法定離婚事由がなくても離婚している夫婦はたくさんおられます。迷われたときには弁護士までご相談ください。