夫や妻に不倫されたら、大変なショックを受けるものです。離婚したいと考えるのも当然といえるでしょう。不倫を理由に離婚するなら慰謝料も請求できます。
ただしすべてのケースで慰謝料を払ってもらえるとは限りません。不利益を受けないため、法律の正しい知識をもっておきましょう。
今回は不倫や浮気をされて離婚するときに必要な法的知識をご紹介していきます。
このページの目次
1.不倫されたら慰謝料を請求できる
配偶者に不倫されたら「慰謝料」を請求できます。不倫は法律上「不法行為」であり、不倫された被害者は大きな精神的苦痛を受けるからです。
不倫を理由に離婚する場合の慰謝料の相場は、100~300万円程度とされます。婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額は高額になる傾向があります。
2.不倫相手にも慰謝料請求できる
不倫された場合、配偶者だけではなく「不倫相手を許せない」と考える方も多いでしょう。
法律上、不倫相手にも慰謝料請求が可能です。配偶者と不倫相手は「連帯債務者」となるので、2人とも全額の慰謝料を支払う義務を負います。
被害者としては、配偶者と不倫相手のどちらにどれだけ慰謝料請求してもかまいません。
配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ請求することも可能です。
離婚をせず、不倫相手にのみ慰謝料を払ってもらって解決する方法もあるので、状況に応じて対処方法を検討しましょう。
3.慰謝料を請求するためには証拠が必要
配偶者や不倫相手に慰謝料請求するには、証拠が必要です。証拠がないのに慰謝料請求しても断られてしまうからです。
不倫の証拠を集めるときには「肉体関係を証明できる資料」を探しましょう。
法律上「不貞」は「配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」なので、肉体関係を証明できなければ慰謝料を払ってもらえない可能性があります。
- 性的な画像や動画
- ホテルや旅館などの領収証
- クレジットカード明細書
- LINEやメールなどのメッセージ
- 交通ICカードの記録
- 通話記録
上記のようなものの中で、できるだけ性関係がはっきり分かるものを集めていきましょう。自分で証拠を取得するのに限界を感じたら、探偵事務所に依頼するのも1つの方法です。
4.慰謝料以外に取り決めるべき事項について
不倫した配偶者と離婚する場合、慰謝料以外にも取り決めなければならない事項があります。
- 財産分与
夫婦の共有財産を清算します。基本的には夫婦で2分の1ずつにしますが、それ以外の割合にしてもかまいません。
- 親権者
未成年の子どもの親権者を定めます。不倫しても親権者になれるので、相手が親権者になる可能性もあります。よく話し合って決めましょう。
- 養育費
未成年の子どもが成人するまでの養育費を定めましょう。
- 年金分割
夫婦のどちらかまたは双方が厚生年金に加入していれば、年金分割が可能です。
- 面会交流
未成年の子どもと別居親の面会交流の条件を定められます。
5.離婚を迷ったら弁護士までご相談ください
配偶者に離婚されたとき、不倫相手と別れさせて復縁する方法もあります。冷静になって、何が本当に一番良いのか検討しましょう。迷われたときには弁護士がご相談をお伺いいたしますので、ご相談ください。