離婚協議中は別居するご夫婦が多数です。専業主婦などの方は「別居したら生活費をもらえないのではないか?」と心配になるケースもあるでしょう。
別居しても生活費として「婚姻費用」を払ってもらえるので、過度に不安を感じる必要はありません。今回は「婚姻費用」について詳しく解説します。
このページの目次
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が負担すべき生活費です。
夫婦には、民法によって相手に自分と同等の生活をさせるべき「生活保持義務」が課されます。そこで婚姻中は、経済的に豊かな方がそうでない方へ生活費を送らねばなりません。
夫婦が生活保持義務にもとづいて支払わねばならない生活費を「婚姻費用」といいます。生活保持義務は離婚するまで続くので、離婚を前提とした「別居中」であっても相手より収入が低ければ婚姻費用を要求できます。
婚姻費用は「自分の生活レベルを落としてでも相手に支払わねばならない」お金なので、相手が借金していても家賃や住宅ローンを負担していても支払わない理由になりません。任意に支払ってもらえないなら、裁判所に申し立てて強制的に支払わせることも可能です。
2.婚姻費用の金額
婚姻費用の金額には相場があります。
支払う側の収入が高ければ高額になり、支払いを受ける側の収入が高ければ低額になります。子どもを養育していると子どもの分が加算されて金額が上がり、子どもが15歳以上になるとよりお金がかかるようになるのでさらに増額されます。
こちらに裁判所が想定している相場があるので、話し合って取り決める際の参考にしてみてください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
3.婚姻費用の請求方法
3-1.任意での支払いを求める
婚姻費用を受け取りたいときには、まずは相手に協議を持ちかけて、任意に支払うように求めましょう。別居前に取り決めができれば、別居後不払いの期間なしにスムーズに支払ってもらえて安心です。
3-2.家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てる
任意に支払ってもらえない場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てましょう。
調停では、調停委員が相手に対し婚姻費用を負担するよう説得してくれます。相手が納得したら調停が成立し、支払を受けられます。
3-3.婚姻費用分担審判で支払い命令を出してもらう
調停で話し合っても相手が婚姻費用を支払おうとしない場合、調停は不成立になって審判になります。すると、審判官が適切な婚姻費用の金額を決めて相手に支払い命令を出してくれます。
相手が命令に応じない場合には、給料や預貯金を差し押さえられるので、最終的には支払を受けられるケースがほとんどです。
別居後の生活費が心配でも離婚をあきらめる必要はありません。金沢で夫婦問題にお困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。