協議離婚の際には、必ず「離婚協議書」を作成しましょう。
今回は、離婚協議書を作成しない場合に想定されるトラブルをご紹介します。
このページの目次
1.養育費についての争い
離婚協議書を作成しなければ、離婚後に養育費についてのトラブルが発生する可能性が高くなります。
養育費は、離婚後子どもが成人するまで請求できます。協議離婚時に取り決めていなかったら、親権者は別居親へ養育費を要求するでしょう。そうなったら再度話し合いが必要ですし、合意できなければ家庭裁判所で「養育費調停」を行う必要があります。
話し合いや調停に出席する手間を考えるなら、離婚時に養育費の約束をして離婚協議書に書き込んでおいた方が良いでしょう。
2.財産分与についての争い
離婚時に財産分与について取り決めなかった場合、離婚後も2年間財産分与請求が可能です。
離婚協議書を作成して財産分与の取り決めをしなかったら、2年以内に財産分与請求が行われる可能性があります。話し合いができなかったら家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てられるでしょう。そうなったら、「婚姻期間中にどういった財産が形成されたか」が問題となり、古い資料も必要になって取り寄せに手間と時間がかかります。
離婚協議書を作成していなかったら、財産分与をきっかけに紛争の蒸し返しとなるリスクがあります。
3.慰謝料請求
離婚時、慰謝料について取り決めていなかったら離婚後に慰謝料請求が行われる可能性もあります。たとえば一方が不倫していたとき、暴力を振るっていたときなどには被害者は離婚後3年間、慰謝料請求が可能です。
慰謝料の場合、話し合いで合意できなければ、地方裁判所で「慰謝料請求訴訟」を申し立てる必要があります。
離婚協議書で取り決めておかないと、慰謝料の裁判に巻き込まれるリスクがあるので、必ず離婚時に対応しておきましょう。
4.面会交流についての争い
離婚後、子どもとの面会交流が問題となるケースも多々あります。面会交流は、子どもが成人するまで要求できます。当事者間で合意できない場合、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てて取り決めるのが基本の流れです。
離婚後に子どもを巻き込んだ争いを発生させないため、離婚時に離婚協議書を作成して面会交流の方法を明らかにしておきましょう。
5.年金分割調停
離婚時に年金分割(合意分割)について定めていない場合、離婚後2年間であれば年期分割請求が可能です。話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で「年金分割調停」を行って解決を目指します。
離婚後に年金分割のために何度も家庭裁判所に足を運ぶのは労力と時間の無駄です。そういったことのないよう、離婚時に離婚協議書を作成して年金分割方法を定めておきましょう。
離婚協議書は、離婚後の紛争を予防するために作成する重要な書類です。協議離婚の際には必ず作成しましょう。金沢で協議離婚書の作成について支援を希望される方がおられましたら、ご相談ください。