「離婚後、子どもと会わせてもらえなくなった」
弁護士業務をしていると、こういった方からのご相談をお受けする機会がよくあります。
親には離婚後子どもと会う権利が認められるので、会わせてもらえなくてもあきらめる必要はありません。
今回は、離婚後相手が子どもと会わせてくれない場合の対処方法を解説します。
このページの目次
1.親には面会交流権が認められる
離婚して親権者にならなかったら、子どもと同居できません。成長の過程を見守るのも難しくなりますし、学校教育などの決定にも関与できなくなるでしょう。
ただ別居していても子どもと会う権利は認められます。それが「面会交流権」です。
面会交流権は法律が認める親子の権利なので、離婚後の面会交流は積極的に実行していくべきといえます(民法766条)。
2.面会交流は拒否できない
ときどき、親権者が「子どもをあなたに会わせたくない」と拒絶するケースがあります。しかしたいていの場合、正当な理由がありません。
面会交流を拒否できるのは、別居親が子どもを虐待している(していた)、子どもを連れ去る危険性が高い、子どもに違法行為をさせる可能性がある、危険に巻き込む可能性があるなど特殊なケースに限定されます。
- 子どもを現在の環境になじませたい
- 父親と会うと、後で寂しがってぐずる
- 父親と会うと、体調が悪くなる
- 子どもが会いたくないと言っている
- 再婚したので新しい父親になじんでほしい
こういった事情は面会交流拒否の理由になりません。
3.面会交流の求め方
相手が面会交流を拒否するなら、家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てましょう。調停では2名の調停委員が夫婦の間に入り、面会交流の方法を取り決めます。相手が理由なく拒否する場合、調停委員から説得してもらえるでしょう。
それでも相手が頑強に拒否するなら、審判となって審判官に面会交流の方法を定めてもらえます。また調停や審判の最中に調査官による調査が行われて子どもの様子を確認したり、子どもの気持ちや意向を聞いたりするケースもあります。
子どもと会わせてもらえなくなったら、まずは相手方の居住地を管轄する家庭裁判所で面会交流調停を申し立てるところからはじめましょう。
4.弁護士に依頼する必要性
相手が頑なに面会交流を拒絶する場合、弁護士に対応を依頼しましょう。弁護士が相手に面会交流を打診すれば、相手の態度が変わるケースも少なくありません。弁護士が間に入ることで面会を実現できる可能性があります。
また面会交流調停を申し立てる際にも弁護士によるサポートがあると有利に進みます。調停委員も味方につけやすくなりますし、審判になったときにも有利な結果を獲得しやすくなるでしょう。
当事務所では円滑な面会交流の実施に向けた支援体制を整えております。金沢で離婚後子どもと会えなくなってお困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。