- 別居して離婚を進めたいけれど、相手が離婚に応じてくれない
- どのくらいの期間、別居したら離婚できるのか?
- 別居中の生活費を払ってほしい
離婚前に別居される方はたくさんいらっしゃいますが、別居したからといって簡単に離婚できるとは限りません。スムーズに離婚を成立させるため、迷われたときには弁護士までご相談ください。
以下では別居して離婚する場合の注意点を解説します。
このページの目次
1.別居中の生活費を請求できる
専業主婦だった方などが夫と別居すると、生活費が足りなくなって困るケースが多々あります。その場合、相手に生活費(婚姻費用)を請求できるので、早めに手続きを進めましょう。
夫婦にはお互いに相手に対する「扶養義務」が課されます。この義務は離婚が成立するまで続くので、別居中でも離婚協議や調停の最中は生活費を求められるのです。
相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所で調停をすれば婚姻費用の取り決めができます。裁判所で決まった婚姻費用を払わない場合、相手の給料や預貯金の差押えもできるので、多くのケースで支払いを受けられます。
今、生活費をもらっていない方は早めに家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
2.どのくらい別居したら離婚できるのか
相手が離婚に応じてくれないので、仕方なく別居した方もおられるでしょう。「どのくらい別居したら、離婚が成立するのですか?」というご質問を受けるケースも多々あります。
状況にもよりますが、だいたい5年以上別居すると訴訟で離婚が認められやすくなります。ただし確実ではありません。
また別居したからといって自動的に離婚できるわけではなく「訴訟(裁判)」を起こさねばなりません。長期にわたって別居しており、そろそろ離婚に進めたい方はご相談ください。
3.別居すると証拠を集めにくくなる
離婚協議中、相手と同居を継続するとストレスが溜まります。ただし別居すると「証拠集め」をしにくくなるので注意しましょう。
たとえば相手が不倫している場合には不倫の証拠、財産分与を求めるなら財産に関する資料が必要です。同居中なら資料を集めやすいですが、別居すると相手の行動パターンがわかりにくく財産資料にもアクセスしにくくなるでしょう。できれば証拠は同居中に集めておくようにしてください。
別居後、自力で証拠や資料の収集ができない場合、弁護士が職権で取得したり裁判所へ申し立てて照会してもらったりもできるので、1度ご相談頂けましたら幸いです。
4.別居後の離婚は弁護士へご相談ください
別居したら、婚姻費用の請求や証拠集め、相手との離婚協議、調停などさまざまな対応が必要です。お一人で対応するのは困難ですし、不安も大きくなるでしょう。
弁護士によるサポートがあれば有利に進められてストレスも軽減されます。
当事務所では金沢のみなさまの平穏な生活を実現するため日々離婚問題解決に取り組んでいますので、一人で悩まずにご相談ください。