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モラハラに該当する行為や慰謝料の相場、離婚の進め方
「夫からモラハラを受けているかもしれません。離婚した方が良いのでしょうか?」
「モラハラとはどのような行為なのでしょうか?」
女性の方が、夫からモラハラ被害を受けるケースが少なくありません。
自分ではモラハラを受けていることに気づいていない方も多数おられます。
今回はモラハラに該当する行為や慰謝料の相場、離婚の進め方を弁護士が解説します。
モラハラとは
モラハラとは、いわゆる精神的な暴力です。
暴言を吐いたり物に八つ当たりをしたり子どもに悪口を吹き込んだり強い束縛をしたりなど、さまざまなタイプがあります。「モラルハラスメント」の略でモラハラとよばれます。
日本では、夫婦間でのモラハラが問題となるケースが多く、特に男性が女性に対してモラハラ被害をもたらす事例がよくみられます。
モラハラに該当する行為
モラハラ行為の典型的な行為を示します。
- 妻に暴言を吐く
- 妻本人や妻の実家の親族を侮辱する
- 妻の友人を馬鹿にする、侮辱する
- 妻を異常に束縛する
- 妻が働こうとすると反対する、嫌がらせをする
- 1日のスケジュールを決めてそのとおりにしないとキレる
- お金に細かい、妻に「家計を管理できない」といってなじってくる
- 自分の非を絶対に認めない
- 気に入らないことがあると何時間でも説教をする
- 突然無視し始めてまったく応答しなくなる
- ものに八つ当たりをする、壊す
- 子どもに妻の悪口を吹き込む(ママのようになってはいけないよ、などと告げる)
あてはまるものがあれば、あなたの夫もモラハラ男性かもしれません。
モラハラは離婚原因になる
モラハラ被害に遭っている場合でも、離婚に躊躇される方が少なくありません。そもそも夫がモラハラ行為を行っていることに気づいていなかったり、「自分が悪い」「自分だけが我慢していればいい」と考えてしまったりする傾向があるためです。「夫に離婚を要求しても受け入れられないだろう」とあきらめてしまう方も少なくありません。
しかしモラハラは違法行為であり、法律上も離婚原因になります。
訴訟で夫によるモラハラを立証できれば、夫が拒否しても裁判所が離婚を認めてくれます。慰謝料も請求できますし、夫が認めなくても財産分与や親権も獲得できる可能性があります。
夫に遠慮する必要はないので、辛い婚姻生活を営んでいるなら早めに弁護士へモラハラについて相談してみてください。
モラハラの慰謝料相場
モラハラ被害に遭っている場合、相手に慰謝料を請求できます。
モラハラの慰謝料の相場はだいたい50~300万円程度です。
モラハラの慰謝料増額事由
以下のような事情があれば慰謝料相場は高額になる傾向があります。
- モラハラを受けた期間が長い
- モラハラの内容が悪質
- 婚姻生活が長い
- 加害者が反省していない
- 被害者がうつ病などの精神病になった
- 未成年の子どもがいる
モラハラの証拠
夫からモラハラ被害を受けているなら、モラハラの証拠を集めておくべきです。
ただモラハラの場合、身体的な暴力ではないために証拠を集めにくい問題があります。
以下でどういったものが証拠として有効になるのか、集め方とともにみてみましょう。
LINEやメールの文章、やり取り
相手とのLINEやメールでのやり取りはモラハラの証拠になります。
相手から送られてきた暴言が書かれているLINEやメールは消さずに保存しましょう。プリントアウトできるものはプリントアウトしておく方法も有効です。
相手から渡された書面
1日のスケジュールや家計管理表など、モラハラ夫が書面を妻へ渡してくるケースが良くあります。
そういったものも相手による異常な束縛を証明する手段となるので、手元に残しておきましょう。
相手が壊したものの写真や動画
モラハラ夫があばれて壊したものの写真や動画も証拠になります。
相手が暴れているときの音声や録画
相手があばれたり暴言を吐いたりしている際の音声録音や録画データもモラハラの証拠になります。ICレコーダーやスマホなどで保存しましょう。
相手が発言している内容の音声や録画
相手が説教をしているときの録音やそのときの様子を写した動画などもモラハラの証拠になります。
詳細な日記
被害者自身がつけた日記であっても詳細なものであればモラハラの証拠になります。「モラハラ被害を受けた」などの抽象的な記載ではなく、なるべく詳細に書きましょう。
たとえば「友人の○○さんと会う約束をしていたのに外出を禁止されて会えなくなった」「お前は家計を管理できない、と怒鳴られた」などと記載します。
診断書
モラハラ被害を受けると、抑うつ状態となったりうつ病になったりして精神病になってしまう方も少なくありません。そんなときには相手に高額な慰謝料を請求できる可能性があるので、病院で診断書をもらっておきましょう。
モラハラに遭っている場合の離婚の進め方
夫からのモラハラ被害に遭っている場合の離婚の進め方は、モラハラの程度や夫婦の力関係によっても変わってきます。
以下で「自分で交渉できる場合」と「自分での交渉が難しい場合」に分けて対処方法を御伝えします。
自分で交渉できる場合
夫婦の力関係がさほど妻にとって不利でなくモラハラ夫が離婚に応じるなら、自分で交渉できる可能性があります。
その場合、まずは相手と話し合いをしましょう。離婚することについて了承をとった上で財産分与、慰謝料、親権や養育費などの取り決めを行います。
このとき、相手が強硬な態度に出たとしても、不当に折れてはなりません。
適正な条件で離婚しないと離婚後に後悔してしまいます。
合意できたら公正証書で離婚協議書を作成し、役所へ離婚届を提出しましょう。
自分で交渉できない場合
自分で交渉するのが難しい場合には、以下のように対応しましょう。
別居して調停を利用する
まずは相手と別居するようおすすめします。同居したままでは相手による支配下から抜けだせないためです。
別居したら、離婚調停を申し立てましょう。調停を利用すれば自分で直接話す必要がありません。生活費を払ってもらえないケースも多いので、その場合には婚姻費用分担調停も同時に申し立てましょう。
別居して弁護士を入れる
別居した後、調停ではなく弁護士を入れて直接交渉する方法も有効です。
弁護士を入れれば自分で対応する必要はありません。相手がモラハラ加害者であっても有利な条件を定められて慰謝料も請求できるケースが多数あります。
どうしても合意できない場合には弁護士へ離婚調停を依頼しましょう。
訴訟を起こす
調停が不成立になってしまったら、離婚訴訟を起こします。モラハラを立証できれば裁判所が離婚を認めてくれて、慰謝料の支払い命令も出してくれます。
財産分与や親権、養育費なども裁判所が決めてくれるので、モラハラ夫と話し合う必要はありません。
ただし訴訟に1人で取り組むのは極めて困難なので、弁護士へ依頼しましょう。
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所はモラハラ被害に苦しむ女性の方へサポート体制を整えています。お困りの方はお気軽にご相談ください。