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再婚をすると養育費が減額される?
「再婚すると養育費を減額されるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
確かに再婚して養育費が減ってしまうケースもありますが、必ずもそうとは限りません。
再婚と養育費との間には直接の関係はなく「養子縁組」するかどうかが問題となります。
今回は再婚したら養育費を減額されるのがどういったケースなのか、子どもと再婚相手を養子縁組させるべきかどうかを弁護士が解説します。
離婚後養育費を受け取っていて、再婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
再婚しても養育費は減額されない
離婚して親権者となると、別居親へ養育費を請求できるので、元夫から継続して受け取っている方も多いでしょう。
そんなとき、別の人と再婚したら養育費を減額されるのでしょうか?
実際に再婚したことを別居親(元夫)に知られると「これからは再婚相手に養ってもらえばいいので養育費は払わない」などと言われてしまう困ってしまう方が少なくありません。
しかし、同居親が再婚したからといって別居親における養育費の支払義務はなくなりません。減額されることもなく、これまでとおり支払いを受けられます。
再婚を相手に知られて養育費を払ってもらえなくなったら、あきらめずにこれまでとおり請求をしましょう。
養子縁組すると養育費をもらえなくなる
ただし再婚して相手に養育費を請求できなくなるケースもあります。それは、再婚相手と子どもを「養子縁組」した場合です。
養子縁組とは
養子縁組とは、もともと親子ではなかった人の間に法律上の親子関係を作り出す手続きです。
前夫との間の子どもと再婚相手には、もともと親族関係はありません。
ただし養子縁組すると、前夫との間の子どもと再婚相手が「親子」になるのです。
再婚相手は子どもの「父親(養親)」となるので、子どもを養育しなければなりません。
このように、養親が第一次的な養育義務を負うので、これまで養育費を負担していた実親の養育費支払義務がなくなります。
そこで再婚相手と養子縁組をすると、原則的に別居親へは養育費を請求できなくなる可能性が高くなるのです。
養子縁組しても養育費をもらえるケース
再婚相手と養子縁組をしても、養育費を請求できるケースがあります。
それは、再婚相手に十分な養育能力がない場合です。
たとえば再婚相手が障がい者ではたらけない場合、無職無収入で生活保護を受けている場合などには前夫である実親へ養育費を請求できると考えてよいでしょう。
また再婚相手に収入があっても子どもの養育に不十分な場合、前夫に不足分を請求できる可能性もあります。その場合、今までよりは養育費が減額されても、まったく請求できなくなるわけではありません。
再婚して養子縁組した場合に養育費を請求できるのか、いくら支払いを求められるのかについては個別の事案ごとの判断が必要です。迷われたときには弁護士までご相談ください。
養子縁組するメリット
確かに子どもと再婚相手を養子縁組させると養育費を請求できなくなったり減額されたりするデメリットがあります。
ただ以下のようなメリットもあるので、押さえておきましょう。
本当の親子になって家族を築きやすい
養子縁組をしない場合、子どもと再婚相手は「他人」のままです。
戸籍上も子どもは再婚相手の戸籍に入ることはなく、子どもの父親欄には前夫の名前しか記載されません。
養子縁組をすると、法律上は養親である再婚相手の子どもになります。戸籍も養親の戸籍に入れて「養親」と記載されます。
法律上は本当の親子になれるので、精神的な結合も強くなって家族を築きやすくなるでしょう。
遺産相続できる
法律上の親子になると、お互いに遺産相続権が発生します。
養子縁組をしなければ、再婚相手が死亡しても子どもは遺産を一切相続できません。再婚相手との子どもが生まれたときには格差ができてしまうでしょう。遺産相続トラブルが発生する可能性も高まります。
養子縁組をすると、再婚相手が死亡したときに連れ子も実子も同じように相続ができます。
今後一生再婚相手と添い遂げて連れ子を本当の子どものように育てていくなら、実子との間に遺産相続で不公平にならないよう、養子縁組をしておくべきといえるでしょう。
養子縁組するデメリット
一方、再婚相手と子どもを養子縁組させると以下のようなデメリットもあります。
養育費をもらえない可能性がある
まずは先に説明したように、養育費をもらえなくなる可能性が濃厚となる問題です。
ただ再婚したら再婚相手と一緒に家庭を築き、相手とは関わりを絶ちたい方も多いでしょう。
そういったご希望を持つ方にとって、相手に養育費をもらわなくなって縁を切ることはデメリットばかりとは限りません。
離婚したときの手続きが面倒
2つ目のデメリットは、再婚相手と離婚したときに発生する問題です。
再婚相手と離婚しても養子縁組は当然には解消されません。「離縁届」を作成して、役所へ提出する必要があります。
離縁届を提出しない限り、いつまでも子どもと再婚相手の親子関係が続いてしまうのは一定のデメリットといえるでしょう。
養子縁組する方法
再婚相手と子どもを養子縁組する場合には「縁組届」という書類を作成して役所へ提出する必要があります。再婚相手との婚姻届と同時でも良いですし、後から提出してもかまいません。
養子縁組するメリットとデメリットをふまえた上で養子縁組するかどうかを検討し、縁組をするなら再婚相手と話し合って縁組届を作成し届け出ましょう。
養育費が減額されるまでの流れ
再婚相手と子どもが養子縁組しても、その日から突然養育費が減額されるわけではありません。特に養育費の取り決めが公正証書や調停などで行われている場合、別途養育費の決め直しが必要です。前夫とよく話し合い、養育費を打ち切るのか減額するのかなどを決定しましょう。
あらたな条件が決まったら養育費の合意書を作成し直して、場合によっては公正証書も作成し直すべきです。新しい条件の養育費が決まったら、あらたな条件における養育費の支払いが始まります。
なお話し合っても養育費の打ち切りや減額について決まらない場合、相手から「養育費減額調停」を申し立てられる可能性があります。調停になると、調停委員が間に入って養育費を減額すべきか、どこまで減額するのかなどを話し合いによって定めます。養育費減額調停が不成立になると、裁判官が妥当な養育費の金額を定めて支払い命令を下します。
ただし相手から減額調停を申し立てられても必ずしも養育費が減額されるとは限りません。相手の言い分に納得できない場合には、弁護士へ相談をしましょう。
養育費のお悩みはあさひ法律事務所まで
金沢のあさひ法律事務所では、妻側の離婚案件に力を入れて取り組んでいます。
再婚を検討している方、養育費の支払いに不安のある方、養子縁組していないのに養育費を打ち切られてお困りの方など、お気軽にご相談ください。
また、養育費について次のような別記事でも開設しておりますので、ご覧になってくだだい。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
損をしないように弁護士が解説!養育費の計算方法、取り決め方
養育費の金額を決めるときには、裁判所の定める相場に従うのが一般的です。
ただどのようにして養育費の金額を決めればよいのか、計算方法がわからない方も多いでしょう。
今回は養育費の計算方法や取り決め方をご説明します。
これから離婚する方、養育費を決め直したい方などはぜひ参考にしてみてください、
1.養育費の金額はいくらでも良いのか?
1-1.養育費とは
養育費とは、親が子どもの養育のために負担すべきお金です。
子どもを育てるにはさまざまな費用がかかります。ただ別居している親は自分で子どもを育てることがありません。そこで養育にかかる費用を送金しなければならないのです。それが養育費です。
離婚すると通常、親権者にならなかった方の親は子どもと一緒に暮らしません。そこで同居親に対し、子どもを育てるために養育費を払う義務を負います。
養育費の支払義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。別居親は自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
1-2.養育費はいくらでもかまわない
養育費の金額について「いくらにしなければならない」という絶対的なルールはありません。
基本的には当事者が納得していればいくらにしても良いのです。
一定の相場はありますが、当事者が納得していれば相場を無視した合意も有効です。
ただしそうはいっても支払う側はできるだけ支払額を抑えたいでしょうし、受け取る側はより多くの金額を求めるでしょう。
まったく基準がなければ合意できない可能性が高くなります。そこで裁判所では養育費の計算方法や標準的なケースにおける相場の金額を用意しています。
2.養育費の計算方法と算定表の読み方
裁判所の定める養育費の基準はどのようにして求めれば良いのでしょうか?以下で養育費の計算方法や簡易的な相場の求め方をご紹介します。
2-1.養育費の計算方法は複雑
裁判所の定める養育費の金額を計算するときには、支払う側と受け取る側の収入を基準にして「基礎収入率」という数値を定め、親や子どもにかかる生活費の指数なども用いて複雑な計算をします。
支払う側の収入が高い場合、基礎収入率を減らして調整する場合などもあります。
ただすべてのケースで個別的に養育費の計算をするのは大変なので、通常は「養育費の算定表」を用いて適切な養育費の計算を行います。
養育費の算定表とは、よくあるパターンごとに適正な養育費の金額をまとめた表です。
子どもの人数は1人~3人、年齢は14歳以下と15歳以上で参照すべき表が分かれるので、間違えないように正しい表を参照しましょう。
また養育費の算定表では、支払う側と受け取る側の収入額によって養育費の金額が変わります。基本的には支払う側の収入が高いと養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高いと養育費の金額は下がります。
さらに給与所得者と自営業者では「収入額」の見方が異なります。給与所得者の方は給与所得の欄に収入をあてはめ、自営業者の方は自営業者の方へと収入をあてはめましょう。
2-2.養育費の具体例
たとえば14歳以下の子どもが2人いて、支払う側(夫)の収入が年収500万円、受け取る側(妻)の収入が年収150万円の場合の養育費の金額をみてみましょう。
この場合、まずは「(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を開きます。
そして、夫の年収500万円と妻の年収150万円をそれぞれ参照し、夫の収入からは右横方向へ、妻の収入からは上方向へと線を引っ張ります。そうしてぶつかる金額帯が妥当な養育費の金額となります。
この事例の場合、具体的には6~8万円が適正な養育費の金額と算定されるので、養育費を決めるときには、月額6~8万円として取り決めるのが良いでしょう。
3.子どもに特別にお金がかかる場合の養育費
裁判所の定める養育費の算定表は、あくまで子どもが健康で公立の学校に通う一般的なケースを想定しています。
子どもに重い障害や病気があって特別に医療費などがかかる場合、子どもが私学に行くので学費がかさむ場合などは想定されていません。
そういった事情がある場合、算定表で定める以上の金額を請求できる可能性が高いと考えましょう。
具体的にどのくらいの金額を請求できるのかは事案によって異なりますので、迷ったときには弁護士までご相談ください。
4.養育費を取り決める手順
養育費を取り決める手順をご説明します。
STEP1 まずは相手と話し合う
養育費の取り決めをするときには、まずは相手と話し合いましょう。
合意ができればすぐに養育費が決まります。離婚前であれば財産分与などの諸条件と一緒に話し合うのが良いですし、離婚後であれば養育費のみ話し合うと良いでしょう。
STEP2 養育費の合意書を作成する
養育費について取り決めができたら、養育費の支払いに関する合意書を作成します。
合意書には親同士が双方署名押印して日付を書き入れたものを2通作成し、お互いが1通ずつ所持しましょう。
STEP3 公正証書にする
養育費の合意書は公正証書にしておくようおすすめします。公正証書があれば、相手が滞納したときにすぐに差し押さえができて便利だからです。
養育費の合意書であっても離婚協議書に養育費を定めたケースであっても公正証書化は可能です。
STEP4 合意できない場合には離婚調停・養育費調停を申し立てる
相手と話し合っても養育費について合意できない場合、家庭裁判所で調停を申し立てましょう。
離婚前であれば「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てれば、他の離婚条件とともに養育費についての話し合いもできます。
離婚後であれば「養育費調停」を申し立てましょう。調停委員が間に入って養育費についての話し合いを調整してくれます。
調停で合意できない場合
離婚調停の場合、合意できなければ「不成立」となって終わります。
養育費調停の場合、合意できなければ「審判」となり、審判官が妥当な養育費の金額を取り決めてくれます。
どちらの調停であっても有利に進めるには弁護士によるサポートが必要なので、迷われたときにはお早めにご相談ください。
5.養育費を弁護士に相談するメリット
養育費について困ったときに弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
- 適正な養育費の金額がわかる
- 相手との交渉を任せられる
- 相手の主張より養育費が増額される可能性が高い
- 養育費の調停を任せられる
- 自分で対応しなくて良いのでストレスがかからない
- 離婚相談もできる、有利に離婚を進めやすくなる
養育費についてわからないことがあったり相手の言い分に疑問や不安があったりする場合、自己判断せずに弁護士へ相談しましょう。当事者の方が考える以上に養育費請求や離婚を有利に進められるケースが多数です。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では30代や40代の離婚を応援しています。
「子どもの養育費は必ず支払ってほしい」というお声もよくお聞きします。多くの方が「養育費をきちんと払ってもらえるのだろうか?」と不安を抱いているのです。
弁護士に任せれば養育費がきちんと支払われる可能性が大きく高まりますし、万一支払いを受けられないケースでは取り立ても可能です。
適正な金額を子どもが成人するまで受け取り続けるため、お気軽にご相談ください。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
「離婚後、養育費を払ってもらっていないのですが、どうすれば良いでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚して子どもを引き取ったら、別居親は子どもの養育費を負担しなければなりません。それにもかかわらず養育費を払わない別居親も多数存在するのが実情です。
今回は養育費を払ってもらえないときの対処方法を、パターン別に弁護士がお伝えします。
別居親には養育費の支払義務がある
子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を払わねばなりません。
離れて暮らしていても、親子であることに変わりはないからです。親には子どもへの扶養義務があるので、子どもの生活費を負担する必要があります。
別居親が養育費を払わねばならない義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。つまり自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
養育費には、以下のような費用が含まれます。
- 衣食住の費用
- 学費、教育費
- 日用品費
- 交通費
- 交際費
- 雑費
ただし上記のような費用を個別的に計算して清算することは通常ありません。養育費は「月額の定額」として毎月一定日に支払われるのが一般的です。
養育費の金額
養育費の金額については、当事者同士が納得すればいくらであってもかまいません。
ただし裁判所が基準を定めているので、妥当な金額を決められないときにはこちらを参考にすると良いでしょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
支払い側の収入が高ければ養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高ければ養育費の金額が下がる計算方式です。また子どもの人数が増えたり年齢が15歳以上になったりすると養育費がかかるので、金額は上がります。
家賃が高い、ローンや借金がある、は減額事由にならない
養育費を払わない相手は、「家賃が高い」「住宅ローンを払っている」「借金の返済がある」などと理由をつけて養育費の支払いを拒否するケースが少なくありません。
しかしこういった理由は養育費を拒否する理由になりません。
相手の養育費支払義務は「生活保持義務」であり、自分と同等の生活をさせなければならないからです。
相手に収入がある限り、家賃や借金などの支払いがあっても算定表とおりの金額を請求できると考えましょう。
以下ではパターン別に、相手が養育費を払わないときの具体的な対処方法をご説明します。
養育費の取り決めをしていない場合
まずは相手へ請求する
離婚時にまったく養育費の取り決めをしていない場合、まずは相手へ養育費の支払いを請求しましょう。
相手が任意に支払うなら、養育費の支払いを受けられるようになります。
合意内容を公正証書にする
養育費について合意する際には口約束ではなく、必ず書面に合意内容をまとめましょう。
また養育費の合意書は「公正証書」にするようおすすめします。公正証書があれば、相手が後に約束を破って支払わないときにすぐに差し押さえができるからです。
相手が払わないなら養育費調停を申し立てる
相手に請求しても養育費を払わない場合には、家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。
調停を申し立てると、調停委員会が間に入って養育費の取り決めを支援してくれます。
話し合いには調停委員が介在するので、相手と直接顔を合わせたり会話したりする必要はありません。
養育費の算定表をもとに調停案も示してもらえます。双方が合意すれば調停が成立し、養育費の支払いを受けられるようになります。
どうしても調停が成立しない場合、手続きは「養育費審判」となります。
審判では裁判官が妥当な養育費の金額を取り決めて、相手へ支払い命令を下してくれます。
養育費の合意書がある場合
離婚時に一応養育費の約束をして合意書がある場合、その合意書が公正証書か単なる一般的な書面かで対応が変わってきます。
公正証書の場合
離婚時に離婚公正証書で養育費を定めたり養育費に関する合意書を公正証書にしたりしている場合、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられます。差し押さえを強制執行といいます。
それ以外にも以下のような「債務名義」があれば、強制執行が可能です。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 裁判上の和解調書
- 請求の認諾調書
- 判決書
強制執行するときには、債権者が相手方の資産を明らかにしなければなりません。勤務先がわかれば給料を差し押さえられます。
取引している金融機関名がわかれば預貯金を、保険会社がわかれば保険の解約返戻金を、取引している証券会社がわかれば株式や投資信託などを差し押さえできます。
相手の資産が不明な場合、裁判所の手続きを利用して調べられる可能性があります。
相手方本人に財産状況を報告させる手続きや、裁判所から勤務先や金融機関、不動産関係の情報照会する手続きも利用できる可能性があるので、詳細は弁護士までご相談ください。
一般的な書面による取り決めがある場合
養育費の取り決めを一般的な書面で行っていて公正証書がない場合には、直接の差し押さえができません。いったん養育費調停を申し立てる必要があります。調停や審判で養育費の支払いが決まったら、相手から支払いを受けられるようになるのが一般的な流れです。
養育費調停の申立方法
相手方が養育費を払わない場合、養育費調停を申し立てなければならないケースがあります。調停の申立方法を把握しておきましょう。
管轄の裁判所
管轄の裁判所は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」です。調停が始まったら、基本的には毎回出頭しなければなりません。ただし遠方の場合、ビデオリンク方式を利用して出頭回数を抑えられる可能性もあります。
必要書類
基本的な必要書類は以下のとおりです。
- 子どもの戸籍謄本
- 申立書
- 事情説明書
- 収入資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書など)
費用
- 子ども1人について1200円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
上記を揃えて家庭裁判所へ提出しましょう。
養育費の請求を弁護士に依頼するメリット
相手にプレッシャーをかけて支払いに応じさせやすくなる
弁護士から相手へ養育費の請求通知を送ると、相手としてはプレッシャーを感じるものです。自分で請求しても無視されたケースでも、弁護士から連絡すると養育費が払われるケースが少なくありません。
適切な手続きを選択できる
養育費の請求に必要な手続きはパターンによって異なりときには大変複雑になります。弁護士がついていると状況に応じて適切な手続きを選択でき、スムーズに養育費の請求ができます。
手間のかかる裁判手続を任せられる
養育費を請求する際には、調停や差し押さえ、情報照会など手間のかかる手続きも行わねばなりません。弁護士に任せていれば自分で対応しなくて良いので、手間も時間も省けるメリットがあるといえるでしょう。
ストレスがかからない
支払いをしぶる相手に養育費の請求をするのは大変なストレスになるものです。調停が始まっても調停委員との対話を進めなければならず、やはりストレス要因となってしまう方が多数おられます。
弁護士に任せてしまえば自分で対応しなくてよいので気持ちも楽になるでしょう。
養育費については、次のような記事もご参照ください。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では離婚問題の解決に力を入れています。養育費を払ってもらえずお困りの方は、お気軽にご相談ください。