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30代女性のための離婚をする場合に考えておくべきポイント

2022-06-24

30代女性が離婚する場合、他の年代の方や男性とは異なるさまざまな点に注意しなければ後悔してしまう可能性もあります。

 

30代女性でとりわけ問題になりやすいのが、子どもや財産分与、慰謝料などです。

 

この記事では30代前後の女性の方が離婚する際に気をつけておきたいことを弁護士がお伝えします。

 

離婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

 

30代女性でよくある離婚原因

30代の女性はどういった理由で離婚を決意するケースが多いのでしょうか?

 

裁判所の司法統計によると、毎年「離婚調停」の申立理由として男女ともにもっとも多いのが「性格の不一致」です。考え方やライフスタイル、物事の捉え方など考え方が合わないためストレスが溜まり、離婚する女性が多いことがわかります。

他の理由としては精神的虐待(モラハラ)や暴力(DV)、生活費を渡してくれない、異性関係(不倫)なども多くなっています。

 

子どもの問題

30代女性が離婚する場合には、子どもの問題への配慮がほぼ必須でしょう。

親が30代の場合、子どもは未成年のケースがほとんどで、乳幼児や学童期、思春期など難しい年頃の場合も少なくありません。

 

子どもが小さい場合、両親が離婚すると子どもは片方の親としか暮らせないので、寂しい思いをするでしょう。離婚後、面会に関するトラブルが発生するケースも多々あります。

子どもが相応に大きくなっていると経済的に苦労をかける可能性もあり、心配になる方も多数います。

 

30代女性が離婚するとき、子どもについて相手ときちんと取り決めをしておくべきです。

最低でも以下の3点については相手とよく話し合って合意しておきましょう。

 

親権者

親権者は、離婚後に子どもを引き取って育てます。

日本では離婚後は単独親権となるため、どちらかの親しか親権者になれず、親権者が決まらなければ協議離婚も調停離婚もできません。

相手もこちらも親権を希望するなら、最終的に裁判所で親権を決めてもらう必要があります。

 

裁判所が親権者を判断する場合、これまでの養育実績や現状、今後の教育方針や生活スケジュールなどが考慮されます。

 

まずは相手と話し合って「子どものためにどちらの親が親権者になるのが良いのか」という視点から判断しましょう。

養育費

子どもの親権者になるなら、養育費についての取り決めも重要です。

養育費は基本的に子どもが20歳になるまで請求できますが(成人年齢が引き下げられても養育費の支払い周期は基本的に20歳までと考えられています)、当事者同士の取り決めによって延長してもかまいません。たとえば大学に進学する可能性が高いなら、22歳になった次の3月までなどと定めましょう。

 

相手が支払いをしないときに備えて、離婚協議書や養育費に関する合意書は公正証書にしておくようおすすめします。

面会交流

離婚後、相手と子どもとの面会交流が問題になるケースも多々あります。

相手から無茶な要求をされて困ってしまうことのないように、離婚前に実現可能な面会交流方法を取り決めておきましょう。

 

面会交流については標準的に月1回程度ともいわれますが、実際にはお互いの居住場所や子どもと相手との関係性、子供の生活スタイルや年齢などによって適切な頻度や方法が大きく変わってきます。

どういった方法が最適か判断しにくい場合、弁護士までご相談ください。

 

財産分与

30代女性が離婚後に後悔しないためには「財産分与」も重要です。

30代のご夫婦ではまだ多くの財産が積み上がっていないケースも多いですが、それなりに貯蓄を形成している方もおられるでしょう。

住宅ローン返済中の場合、自宅の財産分与方法をめぐってトラブルになるケースも多々あります。

 

財産分与の対象

財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻期間中につみたてた資産や生活費のための負債などです。

資産については、以下のようなものが対象となります。

  • 現預金
  • 社内積立、共済の貯金
  • 保険(生命保険や学資保険など、解約返戻金のあるもの)
  • 不動産
  • 貴金属や骨董品などの動産類

 

負債については、生活のために借り入れたカードローンなどは分与対象になる可能性がありますが「マイナスの財産分与」は行いません。

つまり、全体としてマイナスになってしまう場合、相手名義の負債を半分背負わされる心配は不要です。負債はあくまで名義人が自分の責任で返済していきます。

 

住宅ローンつきの自宅精算方法

30代ご夫婦の場合、住宅ローン返済中の家の財産分与方法が問題となるケースが非常によくあります。

住宅ローンが残っている場合、家の価値から住宅ローンの残債を引いた金額を「家の価値」として財産分与を計算します。

ただし住宅ローンの方が高額で「オーバーローン」になる場合、家の財産分与は行いません。

名義人は離婚後も家を所有してローンを払っていくことになります。

 

ただ財産分与の対象になるかならないかとは別に、夫婦のどちらが離婚後に家に住むのか、売却して清算するのかなどを取り決めなければなりません。

 

夫婦のどちらかや実家が頭金を出している場合には、家の評価を行う際に頭金に相当する金額を差し引いて清算する必要もあります。

どちらかが相手の連帯保証人になっている場合、保証人を外す措置が必要な場合もあります。

 

住宅ローンが残っている場合の財産分与は非常に複雑なので、迷われたら弁護士に相談してベストな選択をしましょう。

 

相手が不倫した場合

30代の離婚原因では、不倫トラブルも非常に多くなっています。

夫が不倫したら、夫や不倫相手の女性に慰謝料請求ができます。

慰謝料の相場は100~300万円程度と考えましょう。

 

夫の不倫を証明できれば相手が拒否しても裁判で離婚を認めてもらえます。ただし不倫トラブルが起こったときに有利に離婚するには「不倫の証拠」が必要です。

法律上の不倫を不貞といいますが、不貞を証明するには「配偶者と不倫相手の肉体関係」を立証しなければなりません。

たとえば単なるLINEメッセージだけでは慰謝料請求できない可能性もあるので、事前にしっかり証拠集めをしましょう。

 

不倫の証拠として特に有効なのは、性交渉をしているときの動画や画像、宿泊したことがわかるLINEやメールのメッセージ、浮気現場を押さえた探偵の調査報告書、配偶者や不倫相手が肉体関係を認めた自認書や音声録音記録などです。

どういった証拠を集めたらいいかわからない方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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離婚するときの子どもの親権・監護権について

面会交流の定め方

石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では、30代女性の離婚案件をこれまで多数、解決してまいりました。子どもや財産分与、相手の不倫などにお困りの方がおられましたらお気軽にお問い合わせください。

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