不倫や浮気を妻や夫に知られたら、離婚を切り出されるケースが多々あります。そんなとき、状況に応じて適切な対応を進めましょう。
- 離婚したくない
- 高額な慰謝料を請求されて困った
- 離婚しても良いけれど親権を取得したい
- 財産分与をしてほしい
今回はパターン別に不倫や浮気をして離婚を切り出されたときの対処方法をご紹介します。
このページの目次
1.離婚したくない場合
不倫したにもかかわらず離婚したくないなら、まずは配偶者へ誠意を見せて謝りましょう。相手の気が変わったら離婚せずに済みます。
また自分が悪いと思っても、離婚請求には頑として応じないことが大切です。不倫されても、夫婦の双方が合意しなければ、「訴訟」で認められない限り離婚できません。
あなたが拒否し続けていれば、相手は離婚裁判をするか離婚を諦めるかどちらかしか選択肢がなくなるのです。途中で相手が根負けして離婚を諦めれば、離婚を避けられます。
ただし離婚を避けられたとしても夫婦関係が壊れてしまうのはやむを得ないので、努力して修復していく必要はあるでしょう。覚悟を持って前に進んでいってください。
2.高額な慰謝料を請求されて困った場合
不倫すると、相手から高額な慰謝料を請求されるケースが少なくありません。500万円、1,000万円といった金額を提示され、支払えないので困ってしまう方がおられます。
不倫の慰謝料には相場があり、相場以上の金額を払う必要はありません。慰謝料の法的な相場は、100~300万円程度です。また支払能力が無ければ、話し合いによって法的な相場よりさらに減額してもらえるケースもよくあります。一括払いが難しい場合、分割払いの交渉も可能です。
自分たちだけで話し合うと感情的になって解決が難しくなりがちです。困ったときには弁護士にご相談ください。
3.親権をとりたい場合
不倫しても子どもの親権を譲りたくない方もおられます。法的には不倫した配偶者も子どもの親権者になれるので、あきらめる必要はありません。ただし子どもと不倫相手を会わせたり、不倫相手と関係を継続して子どもへの悪影響が懸念されたりする場合、親権が認められにくくなる可能性はあります。
親権者になりたいなら、不倫相手とは別れて子どもを養育できる環境を整え、別居時にも子どもと離れずに良好な親子関係を形成しましょう。
4.財産分与してほしい場合
離婚しても良いけれど、きちんと財産を受け取りたい方もいらっしゃいます。不倫しても「財産分与請求」は可能なので、遠慮せずに請求しましょう。財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつです。不倫したからといって減らされません。
ただし慰謝料は払わねばならないので、その分は差し引かれて最終的な取り分は少なくなるでしょう。慰謝料代わりに相手にすべての財産を分与するケースもあります。
不倫されたからといって、相手の言いなりに離婚しなければならないわけではありません。相手が強硬な場合、弁護士が代理人として交渉すると不利益を避けやすくなります。金沢で不倫トラブルにお困りの方がおられましたら、ご相談ください。