裁判で離婚するには「法定離婚原因」が必要です。
法定離婚原因とは、民法が定める5種類の離婚事由です。
具体的にはどういった事情があれば裁判で離婚できるのか、順番にみていきましょう。
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5種類の法定離婚原因
民法の定める法定離婚原因は、以下の5種類です(民法770条1項)。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
以下でそれぞれの意味内容を確認していきましょう。
1.不貞
不貞とは、配偶者のある人が配偶者以外の人と性関係を持つ行為です。
いわゆる「不倫」や「浮気」のケースが該当します。ただし不貞というためには、「浮気相手との肉体関係」が必要です。親しく交際していても肉体関係がなかったら離婚できない可能性があります。
2.悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、婚姻関係が破綻しても良いという意識を持って配偶者を見捨てる行為です。生活費を払わない、家出をする、同居を拒絶する、などのケースが該当します。
3.3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明の状態が続いていれば、裁判で離婚できます。
4.回復しがたい精神病
配偶者が重度の統合失調症などの回復を期待しがたい精神病にかかっていて、離婚を求める側がこれまで献身的に看護してきた経緯があり、かつ相手に離婚後の生活保障がある場合には離婚が認められる可能性があります。
5.その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
上記の4つに該当しなくても、それに準じるような重大な事由があれば離婚できます。
たとえばDVや長期間の別居などのケースが該当します。
6.法定離婚原因に該当しないケース
以下のような場合、法定離婚原因に該当しないので裁判で離婚できない可能性が高くなります。
- 性格の不一致
単に相手と性格や生活習慣が合わないというだけでは法定離婚原因になりません。
- 相手の実家との不和
相手の実家と不和でも相手方本人との問題ではないので、基本的には法定離婚原因になりません。
- 思想や宗教観の相違
思想や宗教観、金銭感覚などが違っても法定離婚原因になりません。
7.法定離婚原因の「証明」が必要
法定離婚原因により裁判で離婚を求める場合には「証明」が必要です。裁判では証明された事実のみが取り上げられ、証明できなければ、「ない」のと同じ扱いになります。
不倫、暴力などで離婚したい場合、相手が認めない限りは証拠がないと裁判でも離婚できません。慰謝料も請求できない可能性が高くなります。
当事務所では、金沢で離婚に悩む方へのサポートに積極的に取り組んでいます。離婚トラブルに巻き込まれて「法定離婚原因があるかどうかわからない」、「離婚するために必要な証拠を集めたい」など、お悩みでしたら弁護士までご相談ください。