日本では、当事者同士で話し合う「協議離婚」の方法により離婚するご夫婦がほとんどです。
協議離婚では裁判所を利用せず自分たちだけで解決できるので、スムーズかつ比較的円満に離婚しやすいメリットもあります。
今回は裁判害の離婚手続きである「協議離婚」の流れをご紹介します。
このページの目次
STEP1 相手に離婚を持ちかける
離婚したいと思ったら、まずは相手に話を持ちかけましょう。
なぜ離婚したいのか理由を伝え、真剣に離婚を検討している気持ちを理解してもらう必要があります。相手も離婚を了承すれば、離婚に向けて話を進めていけます。
一方相手が離婚を拒絶する場合には、まず離婚を受け入れさせなければ話を進められません。
相手に離婚を持ちかける際には、切り出し方、話し方や説得方法などをあらかじめ検討しておくと良いでしょう。
STEP2 離婚条件を決定する
相手が離婚に応じる場合、離婚条件を決める必要があります。以下の事項について、自分の希望をまとめて相手に伝えましょう。
- 親権
- 養育費
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
- 面会交流
離婚協議を持ちかける前に、上記の項目について希望をまとめておくとスムーズです。
相手から返答があれば、お互いに譲れるところは譲りながら話し合いを継続し、妥協点を探しきましょう。
STEP3 協議離婚合意書を作成する
話し合いによってすべての離婚条件に合意できたら、「協議離婚合意書」を作成します。これは、離婚することや離婚条件をまとめた契約書のような書類です。
口頭の約束では守られない可能性が高くなるので、必ず協議離婚合意書を作成しましょう。
取り決めた事項を1つ1つ書き入れて、日付を入れて双方が署名押印すれば書面が完成します。2通作成し、夫婦それぞれが1通ずつ所持しましょう。
STEP4 離婚公正証書を作成する
協議離婚合意書を作成しても、相手が約束とおりに養育費や財産分与などの支払をしない可能性があります。
確実に支払わせるため、離婚公正証書を作成するようお勧めします。公正証書があれば、相手が不払いを起こしたときに公正証書を使ってすぐに差押えができます。お近くの公証役場へ申し込み、公証人に作成したい書面の内容を伝えれば、日程調整をして離婚公正証書を作成してもらえます。
少し手間と費用がかかりますが、将来の安心のために手続きしておきましょう。
弁護士への依頼も可能
協議離婚の交渉や書面作成には手間がかかります。自分で交渉すると相手から言いくるめられたり不利になったりする不安も感じるでしょう。そんなときには弁護士に離婚交渉をお任せください。弁護士が対応すれば、依頼者に最大限有利になる条件を設定しますし、離婚公正証書の作成まですべてサポートいたします。
当事務所では、後に「離婚して良かった」と思えるような離婚を目指してサポートさせて頂きます。金沢で離婚にお悩みであれば、まずは1度ご相談ください。