離婚するとき、夫婦に子どもがいたら「面会交流」の方法を決めておきましょう。
面会交流権は親だけではなく子どもにとっても重要な権利です。
今回は面会交流の決め方について、解説します。
このページの目次
1.面会交流権とは
面会交流権とは、子どもと別居している親が子どもと会ったり通信したりして交流する権利です。
世の中には親の離婚を始めとするさまざまな事情により、親と同居できない子どもがいます。そういった場合でも親子である以上、相互に交流すべきなので法律は親子に面会交流権を認めています(民法766条)。
面会交流の実施は、子どもが「親から見捨てられたわけではない、愛されている」と実感するためにも重要です。虐待されていた、連れ去りの危険が高いなど特殊事情がない限り、離婚後も定期的に行っていきましょう。
2.面会交流の決め方
面会交流の決め方にルールはありません。一般的には以下のような事項を定めるケースが多数です。
- 面会の時間(第1日曜日の午前9時から午後8時まで、など)
- 面会場所
- 受け渡し場所
- 親同士の連絡方法
- 携帯電話でのやり取り方法
- 祖父母との面会
- 運動会などのイベント参加について
夏休みや春休みの特別の面会、宿泊を伴う面会を定めることも可能です。
3.面会交流を成功させるポイント
面会交流方法を決めるときには、両親が「子どものための権利」であることを充分に理解しておく必要があります。子どもの状況や希望、都合を考えてルールを定め、実際に運用していきましょう。
また子どもの成長に応じてルールを柔軟に変更する姿勢も大切です。たとえば中学生や高校生など、ある程度以上の年齢になったらルールで縛らずに自由に面会させるのも1つの方法となります。
4.面会交流を定める手順
4-1.離婚時に話し合いで決める
基本的には離婚時に夫婦で話し合って決めましょう。離婚合意書を作成するとき、財産分与などの他の離婚条件と合わせて面会交流の方法についても記入しておくとトラブルにつながりにくくなります。
協議離婚できない場合、離婚調停でも面会交流の方法を定められます。離婚訴訟となった場合にも面会交流の方法を決められます。
4-2.離婚後に面会交流調停を申し立てる
離婚時に面会交流の方法を決められなかった場合、離婚後に話し合って決めてもかまいません。話し合いができない場合、面会交流を求める側が家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てます。
調停で合意ができれば面会交流の方法が決まりますし、合意できなければ裁判官が「審判」によって面会交流の方法を決定します。
面会交流は、子どもにとっても重要な権利です。親の都合や感情を優先せず「何が子どもにとってベストなのか」を基準に判断し、決めていきましょう。