配偶者から日常的に侮辱されたり異常な束縛を受けたりしているなら「モラルハラスメント」被害を受けているかもしれません。
モラルハラスメントは違法行為なので、離婚できる可能性がありますし慰謝料も請求可能です。
今回は「モラルハラスメント(モラハラ)」を受けている場合の離婚について、解説します。
このページの目次
1.モラルハラスメントの典型的なパターン
モラルハラスメントを直訳すると「道徳に反する嫌がらせ」という意味です。
よりわかりやすくいうと「相手の人格を無視した嫌がらせや束縛」といえるでしょう。略して「モラハラ」といわれるケースが多数です。
典型的なモラハラ行為は以下のようなものです。
- 言葉で責め立てる
激しい口調で責めたり、些細なことで機嫌を悪くして延々と説教を繰り返してきたりします。
- 侮辱する
配偶者やその親、兄弟姉妹、友人などを侮辱します。
- 子どもに悪口を言う
子どもに「お母さんはバカな人間だ。あんな風になってはいけないよ」などと吹き込みます。
- 異常な束縛
妻が守るべき1日のスケジュールを異常に細かく作って押しつけたり、妻の都合に関係なく必ず電話に出るよう要求したりして、過度に束縛します。
- 常に否定する
配偶者の言うことを常に否定します。
- 無視する
配偶者が話しかけてもひたすら無視するケースもあります。
2.モラハラは離婚原因になる
モラハラは違法な人格権侵害の行為なので、被害を受けているなら離婚できます。
ただし相手が離婚に応じない場合、モラハラの「証拠」が必要です。
モラルハラスメントの証拠
- 録音、録画の記録
- 相手から届いたメール
- 相手から渡されたメモや書類
- 日記
- 事情を知る人の証言
モラハラは身体的暴力と異なり、証拠を集めにくい難点があります。ご自身ではどういったものを集めればよいかわからないときには、弁護士までご相談ください。
3.モラルハラスメントの慰謝料
モラハラを理由に離婚するなら、相手に慰謝料も請求できます。
金額としては50~100万円程度となるケースが多いでしょう。
4.モラハラ事案での離婚の進め方
4-1.話し合いをする
モラハラ配偶者と離婚したいなら、まずは話し合いをしましょう。自分たちだけで話し合うと相手に圧迫されて不利になる場合、弁護士を代理人に立てる方法が有効です。同居したままではプレッシャーがきついなら、いったん別居して話し合いを進めるのが良いでしょう。
4-2.調停を申し立てる
話し合いでの解決が難しい場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てましょう。調停では相手と直接顔を合わせずに済みますし、調停委員も相手を説得してくれるので話を進めやすくなります。
4-3.離婚訴訟をする
調停でも解決できなければ、離婚訴訟を申し立てましょう。訴訟で勝てば、裁判所が離婚判決を書いてくれて離婚が成立しますし慰謝料の支払い命令もだしてもらえます。
ただし訴訟ではモラハラの証明が必要です。有利に進めるには弁護士によるサポートが必須となるでしょう。
当事務所では配偶者によるモラハラに苦しむ方への支援に積極的に取り組んでいます。金沢でモラハラ被害にお悩みの方がおられましたら、まずは一度、ご相談ください。