「離婚するなら慰謝料を払ってほしい」
弁護士業務をしていると、このようなご相談を受ける機会もよくあります。ただ、離婚するとしても必ず慰謝料請求できるとは限らないので、正しい知識を持っておきましょう。
今回は離婚で慰謝料が発生するケースとしないケース、慰謝料請求の相場について弁護士が解説します。
このページの目次
1.慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金
慰謝料とは、不法行為の被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
被害者の違法な行為によって精神的苦痛を受けたら、被害者は加害者へその苦痛をやわらげるために慰謝料を請求できます。
離婚の際にも「離婚慰謝料」が発生する可能性がありますが、そのためには「相手が違法行為を行った」ことが必要です。違法行為を行った配偶者を「有責配偶者」といいます。
どちらにも問題行動(有責性)がなかったら、離婚するとしても慰謝料は発生しません。
2.離婚で慰謝料が発生するケース
離婚で慰謝料が発生するのは以下のような場合です。
2-1.不倫した
配偶者以外の人と性関係を持ち、不倫した場合には慰謝料が発生します。
この場合、不倫した配偶者だけではなく不倫相手も連帯して慰謝料を払わねばなりません。
被害者は配偶者と不倫相手の両方へ満額の慰謝料を請求できます。
2-2.生活費を払わなかった
一家の大黒柱が主婦に生活費を払わなかった場合、慰謝料が発生する可能性があります。
2-3.家出した
正当な理由なく、一方的に家出した場合には慰謝料が発生する可能性が高くなります。
2-4.暴力を振るった
配偶者へ継続的に激しい暴力を振るうと、慰謝料が発生します。
2-5.モラハラ行為を行った
相手を見下す、侮辱する、異常に束縛するなど度を超えたモラハラ行為を行うと、慰謝料が発生します。
3.離婚で慰謝料が発生しないケース
以下のような場合、離婚しても慰謝料は発生しません。
- 性格の不一致
- 子どもの教育方針の不一致
- 長期間の別居
- 実家との不和
- 金銭感覚の違い、借金
4.慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場は、だいたい50~300万円程度です。
高額になる場合
- 婚姻関係が長い
- 不倫の期間が長い
- 暴力の期間が長い
- 暴力の程度が激しい
- 被害者が精神病になった
- 被害者に後遺症が残った
- 未成年の子どもがいる
- 未成年の子どもの人数が多い
- 加害者が反省していない
5.慰謝料請求には証拠が必要
離婚裁判で慰謝料を請求するなら、相手の有責事由を証明する証拠が必要です。特に不倫の場合、配偶者や不倫相手は不倫を否定する可能性が極めて高いので、しっかり証拠を集めておく必要があるでしょう。
相手が不倫した、暴力を振るわれたなど、相手に有責性があるなら離婚の際にきちんと慰謝料を支払わせましょう。困ったときには弁護士がアドバイスやサポートを致しますので、ご相談ください。