熟年離婚するなら「年金分割」に関する知識を持っておきましょう。きちんと年金分割をしておけば、将来年金を受け取れる年齢になったときに受給額が上がるので、生活が楽になります。
ただし年金分割には期限があるので、離婚したら早めに手続きを行わねばなりません。
今回は離婚時年金分割の制度について解説します。
このページの目次
1.2種類の年金分割
年金分割とは、婚姻中に払い込んだ年金保険料を離婚時に夫婦で分け合う手続きです。対象になるのは「厚生年金」のみです(厚生年金に統一される前の共済年金も含まれます)。
年金分割の手続きをしておくと、将来年金を受け取る年齢になったとき、年金額が自動的に調整されて振り込まれます。もともと金額が高い方が減額され、その分金額の低い方へ加算される仕組みです。
婚姻期間が長かった夫婦の熟年離婚の場合、年金分割によって調整される金額も高額になるので、あなたが増額される側であれば必ず手続きをしておきましょう。
年金分割には以下の2種類のタイプがあります。
1-1.3号分割
平成20年4月以降に3号被保険者(被扶養者)だった方が利用できる年金分割です。相手の合意がなくても、離婚後1人で年金事務所に行って手続きできます。
1-2.合意分割
3号分割が適用されない場合の年金分割です。3号被保険者になっていない場合や平成20年3月以前の年金保険料が対象です。
合意分割するには、夫婦の合意が必要です。その際「分割割合」も決めなければなりません。まずは離婚前に相手と話し合い、年金分割を了承してもらいましょう。その上で離婚後に年金事務所に行って必要な手続きを完了すれば、将来受給できる年金額が調整されます。
2.年金分割の方法
2-1.3号分割の場合
離婚後に3号被保険者が一人で年金事務所へ行き「標準報酬改定請求書」を提出すれば年金分割の手続きが完了します。
2-2.合意分割の場合
まずは夫婦が年金分割に合意し、分割割合を定めなければなりません。その上で離婚後、元夫婦が2人で年金事務所へ行って標準報酬改定請求書を提出する必要があります。
ただし年金分割の合意書を公正証書にしていれば、請求者が1人でも手続きできます。
相手が年金分割に合意しない場合、離婚後に家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てると、最終的に合意分割の決定をしてもらえます。相手が了承しなくても、諦める必要はありません。
3.年金分割の期限
離婚時に年金分割しなかった場合、離婚後でも請求可能です。ただし期限は「離婚後2年間」に限定されます。2年の期間が迫っていたら、早めに家庭裁判所で年金分割調停を申し立てましょう。2年以内に調停を申し立てたら、調停中に2年が経過しても権利が守られます。
当事務所では、金沢で離婚に悩む方へのご支援に力を入れております。将来の年金受給で損をしないため、ぜひとも1度ご相談ください。