離婚するときには「財産分与」を忘れてはなりません。
財産分与で受け取ったお金が「離婚後の生活資金」になるケースも多いので、可能な限りしっかり受け取っておきましょう。
今回は離婚時の財産分与について、弁護士がわかりやすく解説します。
このページの目次
1.財産分与とは
財産分与にはいくつかの種類がありますが、一般的には「清算的財産分与」を意味するケースが多数です。
清算的財産分与とは、婚姻中の夫婦の共有財産を離婚時に分け合う手続きです。
婚姻中は一部の財産が共有状態となりますが、離婚すると夫婦の家計が別々になるので分け合う必要があります。そのための手続きが財産分与です。
財産分与を行うとき、財産の名義は問題になりません。夫単独名義、妻単独名義の預貯金や保険などの財産も分与の対象になりますし、共有名義の不動産も分与されます。
2.財産分与の対象資産
財産分与の対象になるのは、名義にかかわらず以下のような資産です。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 車
- 保険
- ゴルフ会員権
- 株式、投資信託、債券
- 貴金属、絵画、時計などの動産
- 退職金(離婚後10年以内に退職予定があり、退職金の支給可能性が高いケース)
財産分与の対象にならない財産
一方、以下のような財産は分与の対象になりません。
- どちらかが独身時代から持っていた財産
- どちらかの実家から相続、贈与を受けた財産
3.財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦で話し合えば自由に決められます。お互いが納得すれば、妻が全部もらってもかまいませんし夫と妻で7:3などにしてもかまいません。
ただし裁判所が決定するときには公平に2分の1ずつとなるのが原則です。夫婦に収入格差がある場合、妻が専業主婦の場合などでも分与割合は2分の1ずつです。
ただし夫婦のどちらかの特殊なスキルや能力で通常一般より明らかに高額な収入を得ていた場合などには、財産形成の貢献度に鑑みて2分の1の割合が修正される可能性があります。
4.離婚後の財産分与には期限がある
4-1.財産分与は基本的に離婚時に取り決める
財産分与を行う時期は、基本的に離婚時です。離婚の際に財産分与の方法を話し合って決めましょう。合意ができたら公正証書にしておくようお勧めします。
4-2.離婚後の財産分与方法
ただし離婚後でも財産分与できる可能性があります。離婚成立後2年以内であれば、財産分与請求が可能です。話し合いで解決できなければ、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てれば財産分与の手続きを行えるので、あきらめる必要はありません。
5.財産分与で損をしないため、弁護士までご相談ください
財産分与を求めるときには相手による「財産隠し」を防止する必要があります。損をせず適正に財産を受け取れるよう、法律家によるサポートをご利用ください。
金沢で離婚や財産分与請求を検討されている方がおられましたら、お早めにご相談いただけますと幸いです。