離婚するときには、相手と話し合ってさまざまな離婚条件を定めなければなりません。
きちんと取り決めていないと、離婚後にトラブルになるケースも多々あります。不利益な条件を設定してしまったら、離婚後に後悔してしまうでしょう。
ご自身たちで決めるのが難しいなら、弁護士までご相談ください。
以下では離婚時に解決しておくべき離婚条件について、弁護士が解説します。
このページの目次
1.財産分与
財産分与は夫婦の共有財産を清算する手続きです。婚姻中、共有になっている夫婦の共有財産を分け合います。
財産分与の対象になるのは、夫婦名義の以下のような財産です。
- 現金、預貯金
- 株式、投資信託、債券
- 保険
- 不動産
- 車
- 貴金属などの動産
- 退職金
基本的には夫婦で2分の1ずつにしますが、両者が納得すれば割合を変更してもかまいません。
2.慰謝料
慰謝料は、どちらかに「有責性」がある場合に発生します。有責性とは不倫やDV、家出など「婚姻関係を破綻させる行為」をしたときに認められる責任です。
相手に有責性があれば、慰謝料を請求できます。一方、どちらにも有責性がなければ慰謝料は発生しません。
慰謝料には相場の金額もあるので、参考にしながら適切な金額や支払方法を取り決めましょう。
3.親権
未成年の子どものいる夫婦が離婚するときには、必ず離婚後の親権者を決めなければなりません。親権者は子どもと一緒に暮らし財産を管理する人です。
離婚後はどちらか一方の親にしか親権が認められないので、両親とも親権を希望すると離婚を進められません。子どものためにどちらが親権者となるのが良いか、お互いに冷静になって話し合いましょう。
どうしても自分たちで決められない場合、家庭裁判所で調停や訴訟を行う必要があります。
4.養育費
未成年の子どもの親権者となる場合、子どもが成人するまで「養育費」を請求できます。
養育費についても相場の金額があるので、参考にしながら取り決めましょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
5.面会交流
特に子どもが小さいうちは、面会交流の約束をしっかりしておくようお勧めします。
面会交流とは、離れて暮らす親が子どもと会うことです。直接面会する方法に限らず、電話やLINEなどを使って交流してもかまいません。
親権者にならない場合、離婚後子どもと会わせてもらえなくなるケースも多いので、心配ならしっかり離婚条件として定めておきましょう。
6.年金分割
婚姻中に夫婦の一方または双方が厚生年金に加入していたら、「年金分割」が可能です。
年金分割の中でも「合意分割」をするには相手の同意が必要なので、離婚時に話し合って決めておきましょう。
離婚交渉の際、意見が合わなかったり相手と話すのにストレスを感じたりするなら、弁護士に代理を依頼しましょう。その方がスムーズかつ有利に解決できる可能性も高くなります。
金沢で離婚にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。