離婚協議書の作成を依頼できる専門家には、行政書士、司法書士、弁護士の3者があります。
これらの専門家の違いや誰に依頼すれば良いのか、選択基準をご説明します。
このページの目次
1.行政書士とは
行政書士は、法律文書作成の専門家です。離婚問題について相談すればアドバイスをもらえますし、離婚協議書の作成も依頼できます。
ただし行政書士には「代理交渉」する権限がありません。相手方と離婚条件を取り決める際の交渉段階でもめてしまったら、行政書士には対応できなくなります。
自分たちで話し合ってきっちり離婚条件を決められる場合でないと、行政書士には離婚協議書作成を依頼できません。
2.司法書士とは
司法書士は、もともと登記の専門家です。ただし最近では権限が拡大されて一定範囲の事件についての代理交渉や裁判権も認められるようになりました。
離婚についてのアドバイスももらえますし、離婚協議書の作成も問題なく依頼できます。
特に財産分与で「不動産の名義変更」をする場合、司法書士に依頼すると離婚協議書の作成だけでなく不動産登記も一括で行ってくれて、スムーズに手続きを進められるでしょう。
ただし司法書士も「離婚の交渉」はできません。司法書士が代理できるのは「140万円までの金銭に関する事件」だけであり、複雑な離婚交渉には適さないからです。相手ともめてしまったら、司法書士には解決が難しくなります。
あくまで「自分たちで話し合って完全に合意ができた段階」で離婚協議書の作成を依頼する必要があります。
3.弁護士とは
弁護士は、法律全般に関する専門家です。当事者の代理交渉権や裁判代理権が全面的に認められる、唯一の法律専門職となっています。離婚協議書の作成だけではなく、協議離婚の交渉代理や調停の代行もできます。
行政書士や司法書士との違いは、相手と意見が一致していない段階で代理交渉を依頼できることです。交渉を依頼したら、自分で相手と話し合う必要がありません。有利な条件を定められる可能性も高くなりますし、合意ができしだい速やかに離婚協議書を作成してもらえるメリットがあります。
また弁護士の場合、他の専門職と違って「紛争解決」を得意としているので「紛争予防効果の高い離婚協議書」を作成できます。実際に離婚後にトラブルが発生したときにもスムーズに対応してもらえるでしょう。
こういったメリットを考えると、離婚協議書作成は弁護士に依頼するのがベストとなるケースが多いと考えられます。
当事務所では協議離婚の交渉段階から協議離婚書の作成依頼を受け付けています。ご自身で交渉するのがストレスになっている方、将来の紛争再発を防ぎたい方は、是非とも一度ご相談ください。