調停離婚は、家庭裁判所の「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を利用した離婚手続きです。
裁判所で話し合い、お互いに合意ができたら離婚が成立します。
今回は調停離婚のメリットやデメリット、調停離婚すべきケースについて、弁護士が解説します。
このページの目次
1.離婚調停とは何か?
調停離婚をするには「離婚調停」を申し立てなければなりません。
離婚調停とは、家庭裁判所で夫婦が離婚について話し合う手続きです。2名の調停委員と1名の調停官(裁判官)が夫婦の間に入り、話し合いを仲介します。調停委員を介するので、夫婦が直接顔を合わせることは基本的にありません。
合意ができたら「調停」が成立し、後日送られてくる「調停調書」を役所へ持参すれば離婚届を出せます。これにより「調停離婚」が成立します。
離婚日は「届出日」ではなく「調停成立日」となります。また戸籍には「調停離婚」と記載されます。
日本では、離婚する夫婦の1割弱が調停離婚となっています。
2.調停離婚のメリット
2-1.直接話し合わずに済む
調停離婚では、調停委員が間に入ってくれるので相手と直接話をせずに済みます。暴力を振るわれそうな場合、相手との力関係があって強く主張するのが難しい場合などには特に利用するメリットが大きくなるでしょう。
2-2.調停委員から相手を説得してもらえる
配偶者からの提案や主張には納得できない人も、調停委員から説得されると応じるケースが少なくありません。
自分では相手を説得できなくても、調停委員による説得で解決できる可能性があります。
2-3.不当な条件を設定されにくい
離婚調停では法律の専門家である調停官が関与するので、法律の規定内容と大幅にずれた不当、不公平な解決にはならないものです。相手が不当な要求をしても認められず、適切な条件で解決できる可能性が高くなります。
3.調停離婚のデメリット
3-1.手間と費用がかかる
調停をするには、家庭裁判所での申立が必要です。その際費用が発生しますし、何度か家庭裁判所に通わねばなりません。手間と費用がかかるデメリットがあります。
3-2.時間がかかる
調停で解決するには最低でも3か月程度、長い場合には1年程度の時間がかかります。スピーディに解決したい方は、ストレスを感じるでしょう。
3-3.必ず解決できるとは限らない
夫婦が納得しないと調停が成立しないので、必ず解決できるとは限りません。
4.調停離婚をお勧めするケース
- DVを受けている
- 相手が離婚に応じない
- 相手と話し合っても離婚条件で合意できない
- 直接話し合いたくない
- 相手が強硬で、無理な条件を突きつけてくる
- 時間をかけても後悔しない離婚条件を定めたい
離婚調停は、弁護士に依頼すると有利に進められる可能性が大きく高まります。金沢で調停離婚を検討されている方がおられましたら、まずは一度ご相談ください。