離婚調停をしても相手と合意できなければ、最終的に「離婚訴訟」によって離婚する必要があります。訴訟で離婚する方法を「裁判離婚」といいます。
実は裁判離婚には「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があるので、それぞれどういった離婚方法なのか理解しておきましょう。
今回は「裁判離婚」について、弁護士がわかりやすく解説します。
このページの目次
1.3種類の裁判離婚
裁判離婚とは「離婚訴訟」の手続きによって離婚する方法です。日本では離婚する夫婦の1%程度が裁判離婚の方法で離婚しています。
離婚訴訟というと「判決」で離婚するイメージがありますが、実は判決以外で離婚が成立するケースも少なくありません。裁判離婚は以下の3種類に分けられます。
1-1.判決離婚
裁判所の判決によって離婚する方法です。離婚訴訟を最後まで続けて裁判所が離婚判決を書いたときに離婚が成立します。離婚後の戸籍には「判決によって離婚」と書かれるので、後日再婚する際に相手から「以前の離婚の際に裁判で最後まで争った人」と知られる可能性があります。
1-2.和解離婚
裁判の途中に当事者が話し合い、合意によって離婚する方法です。離婚後の戸籍には「和解離婚」と書かれます。
1-3.認諾離婚
離婚訴訟を起こされた被告が原告の言い分を全面的に受諾し、裁判を終わらせる方法です。離婚後の戸籍には「認諾離婚」と書かれます。
1-4.離婚訴訟が和解で終わるケースも多い
一般に「裁判離婚」というと「判決離婚」をイメージされるケースが多いのですが、現実には和解離婚できるケースも多く、判決にならない可能性が十分にあります。和解の場合、厳密な「法律上の離婚原因」がなくても離婚が成立しますし、離婚条件も当事者の納得のいくように決められます。また戸籍には「和解離婚」と書かれるので、再婚相手に与える印象もマイルドになるメリットがあります。
状況にもよりますが、離婚訴訟になっても相手と話し合いができそうであれば、和解による解決を目指すのが良いでしょう。
2.裁判離婚の要件
裁判離婚の中でも「判決離婚」するには、法律上の離婚原因が必要です。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
判決で離婚するには、上記のうちいずれかを証明しなければなりません。証明できないと請求が棄却されて、夫婦関係が継続してしまいます。
3.離婚訴訟はお任せください
離婚訴訟を有利に進めるには、弁護士によるサポートが必須となります。当事務所では離婚トラブルを抱えた方へ積極的な支援を進めており、状況に応じた解決方法をご提案させていただきます。金沢で離婚問題にお困りであれば、お気軽にご相談ください。