「再婚すると養育費を減額されるのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
確かに再婚して養育費が減ってしまうケースもありますが、必ずもそうとは限りません。
再婚と養育費との間には直接の関係はなく「養子縁組」するかどうかが問題となります。
今回は再婚したら養育費を減額されるのがどういったケースなのか、子どもと再婚相手を養子縁組させるべきかどうかを弁護士が解説します。
離婚後養育費を受け取っていて、再婚を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
再婚しても養育費は減額されない
離婚して親権者となると、別居親へ養育費を請求できるので、元夫から継続して受け取っている方も多いでしょう。
そんなとき、別の人と再婚したら養育費を減額されるのでしょうか?
実際に再婚したことを別居親(元夫)に知られると「これからは再婚相手に養ってもらえばいいので養育費は払わない」などと言われてしまう困ってしまう方が少なくありません。
しかし、同居親が再婚したからといって別居親における養育費の支払義務はなくなりません。減額されることもなく、これまでとおり支払いを受けられます。
再婚を相手に知られて養育費を払ってもらえなくなったら、あきらめずにこれまでとおり請求をしましょう。
養子縁組すると養育費をもらえなくなる
ただし再婚して相手に養育費を請求できなくなるケースもあります。それは、再婚相手と子どもを「養子縁組」した場合です。
養子縁組とは
養子縁組とは、もともと親子ではなかった人の間に法律上の親子関係を作り出す手続きです。
前夫との間の子どもと再婚相手には、もともと親族関係はありません。
ただし養子縁組すると、前夫との間の子どもと再婚相手が「親子」になるのです。
再婚相手は子どもの「父親(養親)」となるので、子どもを養育しなければなりません。
このように、養親が第一次的な養育義務を負うので、これまで養育費を負担していた実親の養育費支払義務がなくなります。
そこで再婚相手と養子縁組をすると、原則的に別居親へは養育費を請求できなくなる可能性が高くなるのです。
養子縁組しても養育費をもらえるケース
再婚相手と養子縁組をしても、養育費を請求できるケースがあります。
それは、再婚相手に十分な養育能力がない場合です。
たとえば再婚相手が障がい者ではたらけない場合、無職無収入で生活保護を受けている場合などには前夫である実親へ養育費を請求できると考えてよいでしょう。
また再婚相手に収入があっても子どもの養育に不十分な場合、前夫に不足分を請求できる可能性もあります。その場合、今までよりは養育費が減額されても、まったく請求できなくなるわけではありません。
再婚して養子縁組した場合に養育費を請求できるのか、いくら支払いを求められるのかについては個別の事案ごとの判断が必要です。迷われたときには弁護士までご相談ください。
養子縁組するメリット
確かに子どもと再婚相手を養子縁組させると養育費を請求できなくなったり減額されたりするデメリットがあります。
ただ以下のようなメリットもあるので、押さえておきましょう。
本当の親子になって家族を築きやすい
養子縁組をしない場合、子どもと再婚相手は「他人」のままです。
戸籍上も子どもは再婚相手の戸籍に入ることはなく、子どもの父親欄には前夫の名前しか記載されません。
養子縁組をすると、法律上は養親である再婚相手の子どもになります。戸籍も養親の戸籍に入れて「養親」と記載されます。
法律上は本当の親子になれるので、精神的な結合も強くなって家族を築きやすくなるでしょう。
遺産相続できる
法律上の親子になると、お互いに遺産相続権が発生します。
養子縁組をしなければ、再婚相手が死亡しても子どもは遺産を一切相続できません。再婚相手との子どもが生まれたときには格差ができてしまうでしょう。遺産相続トラブルが発生する可能性も高まります。
養子縁組をすると、再婚相手が死亡したときに連れ子も実子も同じように相続ができます。
今後一生再婚相手と添い遂げて連れ子を本当の子どものように育てていくなら、実子との間に遺産相続で不公平にならないよう、養子縁組をしておくべきといえるでしょう。
養子縁組するデメリット
一方、再婚相手と子どもを養子縁組させると以下のようなデメリットもあります。
養育費をもらえない可能性がある
まずは先に説明したように、養育費をもらえなくなる可能性が濃厚となる問題です。
ただ再婚したら再婚相手と一緒に家庭を築き、相手とは関わりを絶ちたい方も多いでしょう。
そういったご希望を持つ方にとって、相手に養育費をもらわなくなって縁を切ることはデメリットばかりとは限りません。
離婚したときの手続きが面倒
2つ目のデメリットは、再婚相手と離婚したときに発生する問題です。
再婚相手と離婚しても養子縁組は当然には解消されません。「離縁届」を作成して、役所へ提出する必要があります。
離縁届を提出しない限り、いつまでも子どもと再婚相手の親子関係が続いてしまうのは一定のデメリットといえるでしょう。
養子縁組する方法
再婚相手と子どもを養子縁組する場合には「縁組届」という書類を作成して役所へ提出する必要があります。再婚相手との婚姻届と同時でも良いですし、後から提出してもかまいません。
養子縁組するメリットとデメリットをふまえた上で養子縁組するかどうかを検討し、縁組をするなら再婚相手と話し合って縁組届を作成し届け出ましょう。
養育費が減額されるまでの流れ
再婚相手と子どもが養子縁組しても、その日から突然養育費が減額されるわけではありません。特に養育費の取り決めが公正証書や調停などで行われている場合、別途養育費の決め直しが必要です。前夫とよく話し合い、養育費を打ち切るのか減額するのかなどを決定しましょう。
あらたな条件が決まったら養育費の合意書を作成し直して、場合によっては公正証書も作成し直すべきです。新しい条件の養育費が決まったら、あらたな条件における養育費の支払いが始まります。
なお話し合っても養育費の打ち切りや減額について決まらない場合、相手から「養育費減額調停」を申し立てられる可能性があります。調停になると、調停委員が間に入って養育費を減額すべきか、どこまで減額するのかなどを話し合いによって定めます。養育費減額調停が不成立になると、裁判官が妥当な養育費の金額を定めて支払い命令を下します。
ただし相手から減額調停を申し立てられても必ずしも養育費が減額されるとは限りません。相手の言い分に納得できない場合には、弁護士へ相談をしましょう。
養育費のお悩みはあさひ法律事務所まで
金沢のあさひ法律事務所では、妻側の離婚案件に力を入れて取り組んでいます。
再婚を検討している方、養育費の支払いに不安のある方、養子縁組していないのに養育費を打ち切られてお困りの方など、お気軽にご相談ください。
また、養育費について次のような別記事でも開設しておりますので、ご覧になってくだだい。