「離婚後、養育費を払ってもらっていないのですが、どうすれば良いでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚して子どもを引き取ったら、別居親は子どもの養育費を負担しなければなりません。それにもかかわらず養育費を払わない別居親も多数存在するのが実情です。
今回は養育費を払ってもらえないときの対処方法を、パターン別に弁護士がお伝えします。
このページの目次
別居親には養育費の支払義務がある
子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を払わねばなりません。
離れて暮らしていても、親子であることに変わりはないからです。親には子どもへの扶養義務があるので、子どもの生活費を負担する必要があります。
別居親が養育費を払わねばならない義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務です。つまり自分の生活レベルを落としてでも子どもに自分と同等の生活をさせなければなりません。
養育費には、以下のような費用が含まれます。
- 衣食住の費用
- 学費、教育費
- 日用品費
- 交通費
- 交際費
- 雑費
ただし上記のような費用を個別的に計算して清算することは通常ありません。養育費は「月額の定額」として毎月一定日に支払われるのが一般的です。
養育費の金額
養育費の金額については、当事者同士が納得すればいくらであってもかまいません。
ただし裁判所が基準を定めているので、妥当な金額を決められないときにはこちらを参考にすると良いでしょう。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
支払い側の収入が高ければ養育費の金額が上がり、受け取る側の収入が高ければ養育費の金額が下がる計算方式です。また子どもの人数が増えたり年齢が15歳以上になったりすると養育費がかかるので、金額は上がります。
家賃が高い、ローンや借金がある、は減額事由にならない
養育費を払わない相手は、「家賃が高い」「住宅ローンを払っている」「借金の返済がある」などと理由をつけて養育費の支払いを拒否するケースが少なくありません。
しかしこういった理由は養育費を拒否する理由になりません。
相手の養育費支払義務は「生活保持義務」であり、自分と同等の生活をさせなければならないからです。
相手に収入がある限り、家賃や借金などの支払いがあっても算定表とおりの金額を請求できると考えましょう。
以下ではパターン別に、相手が養育費を払わないときの具体的な対処方法をご説明します。
養育費の取り決めをしていない場合
まずは相手へ請求する
離婚時にまったく養育費の取り決めをしていない場合、まずは相手へ養育費の支払いを請求しましょう。
相手が任意に支払うなら、養育費の支払いを受けられるようになります。
合意内容を公正証書にする
養育費について合意する際には口約束ではなく、必ず書面に合意内容をまとめましょう。
また養育費の合意書は「公正証書」にするようおすすめします。公正証書があれば、相手が後に約束を破って支払わないときにすぐに差し押さえができるからです。
相手が払わないなら養育費調停を申し立てる
相手に請求しても養育費を払わない場合には、家庭裁判所で養育費調停を申し立てましょう。
調停を申し立てると、調停委員会が間に入って養育費の取り決めを支援してくれます。
話し合いには調停委員が介在するので、相手と直接顔を合わせたり会話したりする必要はありません。
養育費の算定表をもとに調停案も示してもらえます。双方が合意すれば調停が成立し、養育費の支払いを受けられるようになります。
どうしても調停が成立しない場合、手続きは「養育費審判」となります。
審判では裁判官が妥当な養育費の金額を取り決めて、相手へ支払い命令を下してくれます。
養育費の合意書がある場合
離婚時に一応養育費の約束をして合意書がある場合、その合意書が公正証書か単なる一般的な書面かで対応が変わってきます。
公正証書の場合
離婚時に離婚公正証書で養育費を定めたり養育費に関する合意書を公正証書にしたりしている場合、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられます。差し押さえを強制執行といいます。
それ以外にも以下のような「債務名義」があれば、強制執行が可能です。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 裁判上の和解調書
- 請求の認諾調書
- 判決書
強制執行するときには、債権者が相手方の資産を明らかにしなければなりません。勤務先がわかれば給料を差し押さえられます。
取引している金融機関名がわかれば預貯金を、保険会社がわかれば保険の解約返戻金を、取引している証券会社がわかれば株式や投資信託などを差し押さえできます。
相手の資産が不明な場合、裁判所の手続きを利用して調べられる可能性があります。
相手方本人に財産状況を報告させる手続きや、裁判所から勤務先や金融機関、不動産関係の情報照会する手続きも利用できる可能性があるので、詳細は弁護士までご相談ください。
一般的な書面による取り決めがある場合
養育費の取り決めを一般的な書面で行っていて公正証書がない場合には、直接の差し押さえができません。いったん養育費調停を申し立てる必要があります。調停や審判で養育費の支払いが決まったら、相手から支払いを受けられるようになるのが一般的な流れです。
養育費調停の申立方法
相手方が養育費を払わない場合、養育費調停を申し立てなければならないケースがあります。調停の申立方法を把握しておきましょう。
管轄の裁判所
管轄の裁判所は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」です。調停が始まったら、基本的には毎回出頭しなければなりません。ただし遠方の場合、ビデオリンク方式を利用して出頭回数を抑えられる可能性もあります。
必要書類
基本的な必要書類は以下のとおりです。
- 子どもの戸籍謄本
- 申立書
- 事情説明書
- 収入資料(給与明細書や源泉徴収票、確定申告書など)
費用
- 子ども1人について1200円の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
上記を揃えて家庭裁判所へ提出しましょう。
養育費の請求を弁護士に依頼するメリット
相手にプレッシャーをかけて支払いに応じさせやすくなる
弁護士から相手へ養育費の請求通知を送ると、相手としてはプレッシャーを感じるものです。自分で請求しても無視されたケースでも、弁護士から連絡すると養育費が払われるケースが少なくありません。
適切な手続きを選択できる
養育費の請求に必要な手続きはパターンによって異なりときには大変複雑になります。弁護士がついていると状況に応じて適切な手続きを選択でき、スムーズに養育費の請求ができます。
手間のかかる裁判手続を任せられる
養育費を請求する際には、調停や差し押さえ、情報照会など手間のかかる手続きも行わねばなりません。弁護士に任せていれば自分で対応しなくて良いので、手間も時間も省けるメリットがあるといえるでしょう。
ストレスがかからない
支払いをしぶる相手に養育費の請求をするのは大変なストレスになるものです。調停が始まっても調停委員との対話を進めなければならず、やはりストレス要因となってしまう方が多数おられます。
弁護士に任せてしまえば自分で対応しなくてよいので気持ちも楽になるでしょう。
養育費については、次のような記事もご参照ください。
養育費を払ってもらえない方必見!養育費を払って貰えないパターン別に対処法を解説
石川・富山・福井で弁護活動をする金沢のあさひ法律事務所では離婚問題の解決に力を入れています。養育費を払ってもらえずお困りの方は、お気軽にご相談ください。