「財産分与の資料はどのようにして集めれば良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
離婚の交渉を始める前に財産分与資料を適切に集めておかないと、後の離婚協議で不利になってしまうリスクも発生するので要注意です。
今回は離婚を有利に進めるための財産分与の資料の集め方や保管方法について、弁護士がお伝えします。
これから離婚を進めようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
財産分与では資料集めが重要
一般的に有利に離婚を進めるには、財産分与が非常に重要なポイントとなります。
財産分与とは、夫婦が婚姻中につみたてた資産を離婚時に分け合うことをいいます。
できるだけ多くの財産分与を受けられれば、離婚後の生活も安心できるでしょう。
財産分与を多く受け取るには、相手による財産隠しを防止する必要があります。隠されてしまったら、その財産は「ないのと同じ」なので、財産分与対象にできません。
相手による財産隠しを防止するために、事前の資料集め(証拠集め)が重要です。
こちらがしっかり資料を持っていたら、相手も「そんな財産はない」などと弁解ができなくなるものです。
離婚後に後悔しないように、事前にしっかり相手名義財産の資料を収集しましょう。
財産分与の資料集めをすべきタイミング
離婚の話し合いが始まってしまったら、相手は財産を隠してしまう可能性があります。
協議離婚の交渉を始める前に、しっかり財産関連資料を集めて手元に保有しておきましょう。
財産分与資料の集め方
一般的に財産分与資料は、以下のような方法で集めます。
財産の種類ごとにみてみましょう。
預貯金
預貯金については以下のような資料が必要です。
- 通帳の原本あるいはコピー、取引履歴
相手名義の通帳を発見したら全ページのコピーをとりましょう。
取引明細書がある場合にはプリントアウトしたりコピーをとったりしておいたりしてください。
社内積立、共済貯金
会社で社内積立している場合や公務員の共済貯金がある場合には、以下のような資料を集めましょう。
- 相手の給与明細書
給料から積立貯金が天引きされている事実がわかります。
- 社内積立や共済貯金に関する連絡書
連絡書にその当時の残高などが書かれているケースがあります。
不動産
自宅などの不動産については、以下の資料を集めてください。
- 不動産の全部事項証明書
法務局へ申請して取得します。
- 固定資産評価証明書
不動産がある場所の市町村役場へ申請して取得します。
- 不動産会社の査定書
任意の不動産会社で評価額を査定してもらい、査定書を出してもらいましょう。
いくつかの不動産会社へ依頼を出して、もっとも有利になる金額を出してくれた会社の査定書を残しておくのがおすすめです。
- 金銭消費貸借契約書やコピー
住宅ローンが残っている場合、金融機関との金銭消費貸借契約書の原本やコピーを用意しましょう。
- 保証委託契約書やコピー
住宅ローンが残っている場合には保証委託契約書についても原本やコピーを手元に残しましょう。
- 残ローンの償還予定表やコピー
残ローンの償還予定表についても原本あるいはコピーを用意しましょう。
車
- 車検証のコピー
車の場合、車検証のコピーを取りましょう。
- 査定書
車の価値を知るため、中古車業者などへ依頼して査定書を出してもらいましょう。
保険(積立式のもの)
- 保険証券や証券番号のわかるもの
証券が交付されている場合、保険証券のコピーを用意しましょう。
証券が交付されていない場合、保険会社からの通知書やネット上の画面をプリントアウトしたものなどを入手してください。
- 通知書などの解約返戻金がわかる書類
保険会社からの通知書などに解約返戻金が書いてある可能性があります。
1年に1回程度届く「保険内容のお知らせ」書類を探してみてください。
- 自分名義の保険については解約返戻金証明書
自分が契約者となっている保険についても財産分与対象になるので解約返戻金額を確認しておくべきです。保険会社へ解約返戻金の証明書を請求して保管しておきましょう。
株式などの有価証券類、投資信託など
株式などの有価証券類や投資信託などについては、以下のような資料を集めましょう。
- 証券会社からの通知書
月に1回や年に1回など、証券会社から契約状況についての通知書や確定申告用の書類が届くケースがあります。そういったものについてはコピーを取って保管しましょう。
- 株主通信や配当金についてのお知らせなど
年に2回程度、株主総会の招集通知、株主通信、配当金についてのお知らせ書類などが届きます。コピーを取って保管しましょう。
- 取引内容がわかる資料
証券会社との取引状況画面をプリントアウトしたものやスマホ画面を写真撮影したものなど、取引内容がわかる資料を残しましょう。
財産分与資料の保管方法
財産分与の資料は、原本またはコピーの形で保管します。
ほとんどのものはコピーでかまいません。原本が必要な際には相手に提示させれば良いからです。
ただし相手による使い込みが心配な場合、原本を預かるべきケースもあります。
また資料については自分で保管しなければなりません。
相手に見つからないように、自宅内で鍵が掛かる場所や貸金庫内などに入れておくと良いでしょう。弁護士に対応を依頼していれば、弁護士事務所に預けられるので安心です。
自分で資料を集めるのが難しい場合には弁護士へ依頼する
財産分与の資料集めは簡単ではありません。
集めるべき資料の内容も状況によって異なります。
また自分で探すには限界があります。個人情報の問題があり、たとえ夫婦であっても契約内容の開示に応じてくれない機関や会社が多いためです。
たとえば金融機関や保険会社、証券会社がわかっても、取引内容を開示してもらうのは困難です。多くは断られてしまうでしょう。そうこうしている間に相手方が財産隠ししてしまうかもしれません。
そんなときには弁護士へ対応を相談しましょう。
弁護士であれば、23条照会という方法によって相手の隠し財産を調べられる可能性があります。それでも開示してもらえない場合、調停や訴訟を申し立てれば裁判所から職権調査してもらえるケースがあります。
調査せずにあきらめてしまったらもらえる財産が減ってしまうリスクがあるので、まずは弁護士に状況を伝えて相談してみてください。
離婚問題を相談するならあさひ法律事務所へお気軽に
離婚問題を相談するなら、できるだけ離婚に力を入れている弁護士に相談すべきです。
普段から離婚案件を多く扱っている事務所であれば、財産調査もスムーズに進めてもらいやすいでしょう。
以下では、財産分与に関する記事を書いておりますので、ご覧ください。
金沢のあさひ法律事務所では女性側の離婚案件に積極的に取り組んでおり、財産分与に関する対応実績も多数あります。これから財産資料を集めたい方、資料が足りているか不安な方、離婚交渉を有利に進めたい方は、お気軽にご相談ください。